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税務経営情報 vol.302

来年があるさとは言っても!

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娘の所属する高校の和太鼓部が、文科系のインターハイ(全国高等学校総合体育大会)と言われる全国高等学校総合文化祭2016ひろしま総分祭の郷土芸能部門の和太鼓部門に京都代表として出場しました。娘は高校2年生で、高校生部員総勢80名弱のベストメンバーに選ばれ今回初出場です。高校3年生の部長がこの総分祭で全国制覇をして、8月末に行われる東京の国立劇場で演奏するのを目標に掲げていました。そのため昨年の総分祭以降3年生と2年生が中心に色々なところで出演をして、その出演の都度演目によってオーディションを行い、また色々なパート打ちの組み換えを行いながら、今年の総分祭に向けてレベルアップを図って頑張ってきました。もちろん出演都度親達、特に3年生の親御さん達がしっかりサポートをしていました。この総分祭には、前日に広島県に乗り込み3日間しっかり滞在をして、当日には横断幕を作ってきて、一所懸命応援をしていました。私たちは、出演の当日と翌日の発表まで滞在していました。

大会二日目の出演は、午後からだったので私たちは朝4時過ぎに家を出て、娘のお友達の家族と一緒に車で出かけました。10時過ぎには到着して、午後からの部の列に並びました。

親たちはお揃いのT-シャツを着て気持ちを盛り上げながら、本番を迎えました。何回も聞いている曲なのでリズムも演出もわかっていますが、聞き終わった後感動して目に涙が浮かんでしまいました。それほど心のこもった打ち方でした。また娘も家では見せない素晴らしい笑顔で、楽しそうに打っているのをみて再び感動してしまいました。演奏がおわってから生徒全員が表に出てきて、全員で記念撮影。それが終わってから各パートごとに集まって写真の取り合い。しかし出演者の中には、自分の演奏に満足できないで生徒やこれで部活を辞める生徒たちが泣いているのを見てまたウルっとしてしまいました。3年生の親御さん達と良かったですねと声を掛け合っていました。

その夜は娘の友達の家族と一緒に広島の夜を堪能しました。親同士はある程度満足をしていたので、気持ちよく乾杯をしてたくさん飲みました。そのあと男3人で夜の街に消えていき二次会で勝手に盛り上がりました。もちろん次の日は二日酔いでした(笑)

そして夕方の発表までぶらぶら観光をして過ごしました。二日酔いもありましたが、発表まで落ち着きませんでした。ついに発表の時間がきました。親はホール内には入れないので、モニターで鑑賞をしていました。前の方には3年生の親御さんが陣取って、待っていました。目であなたたちも来たのねと会話を交わしながら真剣な顔で話を聞いていました。そうしているうちに和太鼓部門の発表が始まりました。

和太鼓部門の優劣は、優秀賞2チーム、優良賞2チームとなります。優勝みたいなものが、優秀賞となるようですがなぜか2チーム。準優勝みたいなものが優良賞となりこれも2チームとなります。結果はというと、優秀賞も優良賞にも選ばれませんでした。他の順位は全く発表がないのでどのレベルにいるか全然わかりません。文科系の勝敗は、運動系の勝ち負けがはっきりするようなものではなく主観的な要素が多いような気がします。だからすっきりする感じはありません。確かに優秀賞をとったチームの演奏を見たのですが、見ていて気持ちがいい演奏でした。ただ娘の和太鼓部も贔屓目ではなく、そこそこ上位には食い込んでいたと思うのですが・・・。しかし結果は結果、受け入れるしかありません。3年生の親御さんが戻られるとき、「お疲れさまでした」としか声をかけられませんでした。2年生は来年があるといえますが、3年生は今回で公式戦最後となります。まったく声をかけられませんでした。ただ3年生の部長さんから、この思いを来年にぶつけてほしいと言われ、伝統という名のタスキを渡されました。このタスキは、過去31年続いている先輩たちの熱い思いが詰まったものです。来年に向けてもう始まっています。このタスキを娘たちの代で、形にしてほしいと思います。ちなみに来年は、宮城県が会場となります。宮城県仙台といえば、名産は牛タンか!どちらも楽しみです。
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( 岡 本 清 臣 )

<平成28年度 税制改正のあらまし>

クレジットカードによる国税の納付制度の創設

国税を納付しようとする者は、納付受託者に納付を委託することにより、インターネットを利用してクレジットカードによる納付をすることができることとされました。この場合において、納付受託者が国税の納付をしようとする者の委託を受けたときは、その委託を受けた日に国税の納付があったものとみなして、延滞税、利子税等に関する規定を適用するほか、納付受託者の納付義務、報告義務等について所要の措置が講じられました。

<背景>
国税の納付手続については、日本銀行(歳入代理店を含む)又は税務署の収納を行う職員に納付する方法のほか、インターネットバンキング、携帯電話を利用してモバイルバンキング、コンビニエンスストアに納付を委託する方法、所得税や個人の消費税について口座振替納付(振替納税)による方法などがあります。
他方、近年、インターネットを介した各種サービスの支払のためにクレジットカードの利用が一般化してきた中、地方税における納付方法としてクレジットカードによる納付が利用されていること等を踏まえ「マイナンバー制度の活用等による年金保険料・税に係る利便性向上等に関するアクションプログラム(平成27年6月22日年金保険料の徴収体制強化等のための検討チーム報告書)」において、「インターネット上でのクレジットカード納付の導入」について指摘がなされていたところです。

今回の改正においては、こうした状況を踏まえ、納税者の利便性向上のため更なる納付手段の多様化をはかる観点から、国税の納付手続について、インターネット上でクレジットカードを利用した納付を可能とする制度を創設することとされました。これにより、インターネットを利用できるパソコン等があれば、納付手続や事前準備のために金融機関や税務署の窓口に出向くことなく、自宅等から24時間いつでもクレジットカードによる納付が行えることとなります。

<適用>
平成29年1月4日から施行されます。なお、原則として、同日以後の納付から運用が開始され、源泉所得税(自主納付分に限ります。)にあっては、同年6月以後の納付から利用可能となる予定ですが、今後、国税庁ホームページ等で示される予定です。

コンビニ納付 クレジットカード納付
上限金額 30万円 1,000万円未満
納付手続 コンビニで納付書により納付 WEB画面上で納付情報を入力
事務手数料 国が負担 国が負担
*カード手数料は利用金額に応じ納税者が負担
納付日 納税者がコンビニに税額に相当する金銭を交付した時が納付日
*コンビニ業者の国への納付期限は、金銭の交付を受けた日の翌日から11取引日を経過した最初の取引日
納税者の依頼により、クレジットカード会社が受託した日が納付日
*同左(クレジットカード会社の国への納付期限)

( 税務通信より抜粋 )