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税務経営情報 vol.308

ラストミッション!!

2月にも関わらず、また、まだ4月に出演があるにも関わらず、早々に卒団式を行いました。卒団式というのは、私たちが教えている和太鼓チームの小学6年生の子供達7人が小学校を卒業するので、それに伴い和太鼓チームを卒団するセレモニーです。特に年齢制限を決めていたわけではなく、中学生になっても和太鼓を続けられる子供がいたらそのまま残ってもらっていいのですが、とりあえず、小学校卒業で区切りをつけることになりました。そういうことなので、とりあえず感が強く儀式みたいに思っていました。

なぜ小学校の卒業式前に卒団式を行ったかといえば、本来なら3月に出演があったらそれにあわせてすればよいのですが、3月は出演がありません。4月の桜祭りにあわせて、と思うと、ちょっと遅いかなと。それにチームのみんなが3月の予定が合わなかったのも大きな原因です。したがって2月に出演があるのに合わせてやろう!と急遽決まりました。

2月の中旬に京都市にある区民の文化会館で出演があり、そこに向けて練習をしようと思っていたのですが、同日京都市内の小学校の選抜チームで競う「大文字駅伝」というものがあり、和太鼓チームの7人しかいない6年生のうち、3人が駅伝の選抜選手に選ばれていたため、残った子供達は全員そろって叩けないということで、ちょっと気持ちが抜けてしまっていました。すると、急遽出演の前日に文化会館でリハーサルを行うことができると分かったので、その時に全員そろって衣装を着て叩こう!ということになりました。だから日曜日の本番より前日の土曜日の方が気持ち的に大事になってきました。

土曜日当日、全員衣装を持ってリハーサル前の練習を小学校の体育館で行ったのですが、みんな気合いが入っていました。もちろん卒業生の親も練習風景をビデオで撮影したり、6年生全員で写真を撮ったりと、忙しそうにしていました。だからこの日は何があっても参加する!とみんながそう思っていました。ある3年生の子供がその週に学校で足をくじいたそうなのですが、みんなそろって叩きたい!といい、足にテーピングを巻いてきてくれました。なんとなく急遽決まった卒団式でしたが、こちらも気持ちがだんだん卒団式の方に向かっていきました。

そしてリハーサルの本番、当初3曲するつもりでいましたが、6年生が抜けるので本番は2曲にする予定で、リハーサルは3曲叩くことになりました。3曲目は難しい曲で、全員で叩くことはできないので、その曲を6年生だけで叩くことになりました。リハーサルは演出家の方がライトの調整や曲の進行を確認する作業でもあるので、2曲目が終わった時に「明日は2曲で終わる予定です」といったものだから、3曲目を演奏し始めてすぐに舞台監督さんが来て、「今、何をされているのですか」と言って演奏を止められてしまいました。絶体絶命のピンチ!思い出に残すために、わざわざこの日にこの曲を持ってきたのに・・・。するともう一人の先生が、「この曲を明日演奏するかどうか、まだ思案中なので!」と機転をきかせて言ってくれたので、演奏を再開出来ました。心の中で舞台監督さんらに謝りながら、無事に卒業演奏というミッションを果たすことができました。


日曜日の本番は、無事に終了し、夜には駅伝に出ていた子供達も戻ってきて、いつも練習させてもらっている小学校で卒団式を行いました。準備の時間が少なかったのですが、寄せ書きを書いたり、立派な写真集を作ったりと、子供達にとって大事な思い出になったのかなと思います。私たちにとって初めて教えた子供達で、一番長く接した子供達でもあります。4年間を振り返るとちょっと感傷的になりました。ただ太鼓を叩くだけではなく、チームワークを大事にする心と、親や地域へ感謝する心をもった大人に育っていってほしいと願います。今、全員で20人くらいのメンバーのうち、7人抜けるのはチームにとっては大きな痛手です。でも残ったメンバーで、また新たないいチームを作りあげなければいけないな、と改めて思いました。

( 岡 本 清 臣 )

平成29年4月から、労使で合意がなされた場合、従業員500人以下の会社でも週20時間以上働く短時間労働者も厚生年金・健康保険の加入対象に!

新たに適用対象となる短時間労働者
勤務時間・日数が、常時雇用者の4分の3未満で以下の①~④全ての要件に該当する方

①週の所定労働時間が20時間以上あること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金の月額が88000円以上であること
④学生でないこと

加入する(適用になる)メリットは?

(1) 将来もらえる年金が増額
(全国民共通の基礎年金に加えて、厚生年金が終身でもらえます)

例えば月収88,000 円の方の場合 、毎月8,000 円(年額96,000 円)の保険料で40 年間加入した場合では毎月19,000 円 (年額228,000 円)の年金がもらえ、 1年間だけ加入した場合でも毎月500円(年額6,000円)の年金が終身でもらえます。

(2) 障害がある状態になった場合なども、より多くの年金がもらえます

厚生年金保険に加入中に万一、障害がある状態になり、日常生活を送ることが困難になった場合、「障害厚生年金」が支給されます。障害厚生年金には、月額約49,000 円の最低保障額が設けられています。また、障害基礎年金は、障害等級1級または2級の場合に支給されますが、障害厚生年金は、障害等級3級の場合も支給されます。
また、万一お亡くなりになった場合は、ご遺族の方に「遺族厚生年金」が支給されます。遺族基礎年金は 18 歳未満の子がいない場合は配偶者に支給されませんが、遺族厚生年金は 18 歳未満の子がいない場合も配偶者に支給されます。

(3) 医療保険(健康保険)の給付も充実します

医療給付の内容は、各医療保険制度共通で、基本的に本人・家族で差はありませんが、一部の現金給付(傷病手当金・出産手当金)について差があります。賃金に応じた毎月の保険料で、ケガや出産によって仕事を休まなければならない場合に、賃金の3分の2程度の給付を受け取ることが出来ます。
(4)会社が保険料を半分負担します。また、現在国民年金保険料・国民健康保険料をご自身で支払っている方は、今より保険料が安くなることがあります。

会社が保険料の半額を負担するので、厚生年金では自身が支払った保険料の2倍の額が支払われていることになり、それが給付につながります。