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税務経営情報 vol.322

やっぱり!

4月30日の朝、和太鼓の練習に行こうとバチが入ったカバンを持ちあげようとした瞬間、腰に電撃が走ったかのように痛みがきて、しばらくは動けませんでした。そう「ぎっくり腰」です。今回が2回目で、数年前に初めてぎっくり腰になって以来でした。当初は前回よりはましだったような感じがしたので、とりあえず車に乗り和太鼓の練習に行きました。というのも、この日新しい小学生の生徒が参加する日だったのでどうしても行かないといけないと思ってい、なんとか行きました。前回だったら「どうしても!」という思いすらなかったぐらい痛みがあったので、その点でも前回よりもましで、二度目なのでなんとなくわかるようになっていたのかもしれません。

そして痛いなりに二日間仕事をして、GWウィークに突入です。予定が決まっていて、断るまで行かない状態だったので、とりあえず大阪まで同窓会に行ったり、息子の野球の応援に行ったり、BBQをしたり・・・動きとしてはハードではないのですが、それなりに動いていました。腰が痛い時に、電車に乗るのはあとから思うと危険でしたね。特に大阪だったので、人が多いのですれ違いで当たったりしたら、腰から砕けそうになり立っていられなくなりました。一種の要介護者になっていました。

GWウィークが明け、仕事が本格的に忙しくなってくる時期に突入しましたが、腰が痛くてずっと椅子に座っているのが苦痛で、立ったり座ったりしながら仕事をしていました。するとその週の木曜日の朝、それまでずっと我慢をしていたくしゃみをしてしまったのです!くしゃみが怖くてずっと我慢をしていたのですが、その日の朝は洗面所でくしゃみが出てしまいました。そのとたん腰が爆発したような衝撃があり、今度は全然立てなくなってしまいました。朝会社に行く前だったので、スーツを着ていましたがそのままノックダウン。少し休んでから、知り合いの接骨院さんに連絡をして、診てもらいに行きました。その時の車の振動が痛いのなんの。妻の運転でいったのですが、カーブはもちろんちょっとした段差にも反応して、激痛が走るのでもっと安全運転で行ってくれと訴えながら接骨院に連れて行ってもらいました。いつもは電気治療だけなのですが、今回は初めて「鍼灸」をしていただきました。以前のイメージは体に針を刺すなんてと思って回避していましたが、今回はそれどころではなくとりあえず楽にしてほしいという一心で、怖いという感覚より何とかしてほしいという思いが強く鍼灸をしてもらいました。そして二日連続でしてもらったら歩けるようになりました。仕事は二日間休みましたが・・。

そこの接骨院の先生に言われたのですが、お尻と足の裏の筋肉が硬いので気をつけないとまた再発しますよと。それと「ちょっと太り過ぎていませんか?」とも。やっぱり!
なんとなく座っていると下腹が邪魔になっていたり、ズボンがきついなぁとかではなく明らかに入らないズボンがあったり・・・。今回のことがきっかけで久しぶりに体重計に乗ると、なんとなく思っていたことが数字となって明確に表れていました。再びやっぱり!

そのため今回は、腰の治療をしながらダイエット作戦を同時進行しています。腰の治療はぼちぼちとよくなり、今日現在たまに痛みが出るくらいで、普通に動けています。ただ長時間座っていると腰がだるくなりますが、なんとかなる状態です。ダイエットの方は、15年ほど前にしていた「耳つぼダイエット」を再び始めて、今日現在4㎏ほど落ちています。今は毎朝体重計に乗るのが楽しみになっています。この調子で治療とダイエットをがんばっていきたいと思います。

( 岡 本 清 臣 )

日本から出国する方を対象に国際観光旅客税が導入されます

平成31年1月7日以降より日本から出国する方を対象に国際観光旅客税が導入されます

国際観光旅客税の税率
日本からの出国1回につき1,000円

国際観光旅客税の税収は、

①ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備、
②日本の多様な魅力に関する情報の入手の容易化、
③地域固有の文化、自然等を活用した観光資源の整備等

の3つの分野に活用されます。

納める方
 (納税義務者)
船舶又は航空機により日本から出国される方
支払方法
日本から出国する際に利用する船舶会社又は航空会社にお支払いください。なお、旅行会社等を経由してお支払していただく場合もあります。
国際観光旅客税は、原則として、船舶会社又は航空会社(特別徴収義務者)がチケット代金に上乗せする等の方法で、日本から出国する方(納税義務者)から「国際旅客税」を徴収し、これを国に納付する制度となっております。

国際観光旅客税を支払う必要がない方

「2歳未満の者」や「平成31年1月7日より前に発券された航空券により、平成31年1月7日以後に出国される方」等、一定の方については「国際観光旅客税」を支払う必要がありません。
詳細につきましては、国税庁HP(www.nta.go.jp)に掲載されているQ&Aをご覧ください。

(国税庁HPより)