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税務経営情報 vol.327

勉強の目的

学生時代だけでなく大人になっても勉強は続きます。ただ、社会人は学生時代のように勉強だけに集中するということはありえません。仕事や家庭を抱えながら、例えば新たに資格を取るとか、私たちの業界では税法がころころと変わるので、それについていかないといけません。結構それが大変で、最近の税法の傾向としては範囲が広がっており、深く掘り下げないといけなくなっています。自分で勉強はしないといけませんが、またセミナーを年に36時間以上受けないといけません。こちらも大変です。今から思うと学生時代は楽だったなぁと思います。

私の下の息子は、高校2年生でついこないだ2学期の中間試験があったそうです。高校生活は半分が過ぎ、来年の大学受験に向けて頑張らないといけない時期に来ていると思いますが、あと1年弱高校野球の部活があります。社会人の勉強は大変だと言っていますが、学生である彼は彼なりに大変みたいです。というのは学力の順位をつけられるからです。学力が下がれば、上のクラスから普通のクラスに落ちるし、落ちたら親に怒られるしもちろん自分自身がつらいと思います。かといってめちゃくちゃ勉強しているかと言えばそうでもないのですがね。休憩と言いながらスマートフォンを見ていたりと集中して勉強できていないようです。それを見て親として叱りたくなりますが、私が学生時代の頃を思い出すと、今でいうとスマートフォンが、漫画本に代わっているだけのことで、それほど大きな差はなさそうです。結局勉強の目的が分かっているかどうかで変わってくるのではないでしょうか。

私が学生の頃には、試験が始まる1週間ほど前から予定表を作って、効率よく完璧にしようとしていましたが、得てして最初に躓き効率からほど遠い、狭く浅くしか勉強できないことがよくありました。そんな感じで結局大学は1浪して入りました。そういう勉強方法で税理士試験を受けていたので、受かるわけもありませんでした。今なぜ受かったかと言えば、税理士になるという強い目的を持つようになってからです。持たざるを得ない状況に追い込まれたためなのですがね…。追い込まれる前にできればいいのですが、それができなかったです。できる人は早め早めにできるのでしょうね。

しかしその後も色々な資格試験にチャレンジをしていますが、今のところ失敗はなくなんとなくクリアができています。しかし最近は試験というものを受けていませんでした。つい最近の10月の初旬に生命保険の「変額保険販売資格試験」を久しぶりに受けることになりました。別に受ける必要はなかったのですが、保険会社の方との話の流れで受けることになってしまいました。保険の試験のレベルで言うと、まずは保険の一般試験というものがあり、これは初級編みたいなものがあるのですが、10年ほど前に取りました。その次に専門課程試験という中級がありこちらも合格しています。今回はその上の上級編でした。保険会社の方からは、「税理士の試験を受かっているし、先生なら簡単ですよと!」物凄く大きいプレッシャーをいただき、試験を受けることになりました。仕事も太鼓もあるのでなかなか時間が取れない中でしたが、時間を見つけてはせっせと勉強していました。やはり「すべったら、かっこ悪い!!」という目的が大きかったので、頑張れました。試験の当日同業者の方がいて話をしていると、その方も同じ目的で勉強をしていたようです(笑)やはり目的を明確にしていると頑張れますね。今回の試験の結果はまだでていませんが…。

( 岡 本 清 臣 )

2019(平成31)年4月(中小企業への適用は2020年4月より)36(サブロク)協定で定める時間外労働に、罰則付きの上限が設けられます

時間外労働(残業)させるためには、36協定が必要です。

・労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。これを「法定労働時間」といいます。
・法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には
①労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結
②所轄労働基準監督署長への届出
が必要です。
・36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「1日、1か月、1年当たりの時間外労働の上限」などを決めなければなりません。

36協定で定める時間外労働時間に、罰則付きの上限が設けられました。

・36協定で定める時間外労働に罰則付きの上限が設けられることとなりました
・時間外労働の上限(「限度時間」)は、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
・臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできません。また、月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。

36協定で定める時間外労働時間に、罰則付きの上限が設けられました。

時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめてください。(指針第2条)
②使用者は、36協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を負います。また、労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まることに留意する必要があります。(指針第3条)

③時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にしてください。(指針第4条)

臨時的な特別の事情がなければ、限度時間(月45時間・年360時間)を超えることはできません。限度時間を超えて労働させる必要がある場合は、できる限り具体的に定めなければなりません。この場合にも、時間外労働は、限度時間にできる限り近づけるようにつとめてください(指針第5条)

1か月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は、目安時間(※)を超えないよう努めて下さい。(指針第6条)
(※)1週間:15時間、2週間:27時間、4週間:43時間

休日労働の日数及び時間数をできる限り少なくするようにつとめてください。(指針第6条)

⑦限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保してください。(指針第8条)

限度時間が適用除外・猶予されている事業・業務についても、限度時間を勘案し、健康・福祉を確保するよう努めてください。(指針第9条、附則第3項)