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税務経営情報 vol.333

まさかの作曲とは!

50歳を目前に控えた今まさか私自身作曲をしようと思うなんて…。私自身の音楽の歴史をたどると、思い出すことがありません。実家にはピアノがありましたが、誰が弾いていたのか?恐らく姉だと思いますが、家の部屋にいてピアノが鳴っていた記憶がありません。他音楽関連でいえば、実家の応接間に立派なステレオがありました。スピーカーが四つあり、部屋の四隅においてじっくり音楽を聴くことができるようになっていました。当時はレコード盤をかけるもので、レコードをセットすると針が自動で動いたような記憶がありますが、確かレコードが数枚しか家にはなく、普段であれ週末であれ音楽がなっていた記憶がありません。ましてや家族そろって音楽を聴くことは全くなかったです。今思うとあのステレオは何故あったのか?多分あの時代なので高価なものだったと思うのですが・・・。

このように幼い頃の環境は全く音楽と縁がない環境でした。家で流れているものとしては、AMラジオが朝から流れているだけでした。したがって、音符はもちろんリズム感もありませんでした。小学生の頃音楽の授業で、先生のピアノに合わせて曲を歌う試験が必ずありました。もう嫌で嫌でたまりませんでした。できるだけ順番は最後のほうにして、なんなら授業の時間切れになって、1曲目で終わってもいいぐらいで、お情けで成績は「できました」がもらえたらラッキーと思えるぐらいでした。一人で歌うことはもちろん、みんなと合唱しようとするものなら、口パクしておかないと一生懸命歌うと音階が違うので、目立ってしまうという状態でした。

自分の中では気持ちよく歌っているつもりなのに・・・。そんな状態で中学の時音楽会みたいなのがあり、各クラスで課題曲と自由曲を歌う機会がありました。歌うのが邪魔だからかどうかわかりませんが、なんとよりによって指揮者になったのです。生まれてきて音楽に最もかかわりあいが少ない私がですよ、タクトを振るのですよ!確か曲は4拍子だったので、音楽をされている方はわかると思いますが、三角みたいな形でタクトを振るのですが、さすがに練習をしました。音楽に合わせてではなく、三角みたいな形になるようにです。だからリズムが早くなったり遅くなったりしていたと思います。ピアノの伴奏の子が必至でこっちを見てリズムをとろうとしているのが分かるのですが、こっちはいっぱいいっぱいなので、心の中ではもう指揮者を見ないで伴奏の子のリズム感で歌ってくれたらいいと思っていました。案の定2曲目になると伴奏の子とは目が合わなくなりました・・・。

それでも大人になるまでに、何か一つ楽器が出来たらと思って、ギターを知り合いから安くもらって本を買って練習しようとしましたが、まずチューニングができません。確か「ファ」の音で合わすのかな、「ファ」と「ソ」とかの違いが分からない。そしてそのチューニングを無視して、曲が弾けたらいいかと思っていましたが、ギターの基本の音だったかな「F」の音が出せない‥。指が弦をしっかり押さえられない‥。

さすがに音楽に対する情熱をあきらめてしまいました。しかし大人なって、30歳代後半になって息子が幼稚園の時に夏の祭りで和太鼓をすることになり、お父さん連中も一緒にやろうということになり、初めて和太鼓を叩きました。ちゃんと音が出ます!当たりまえですが、口から発する音は無茶苦茶。楽器を使って音を鳴らすこともできなかったことを考えたら、和太鼓は叩いたら音が鳴る。それも大嫌いな音階がない!すぐにはまってしまいました。心のどこかで何か楽器が奏でられたらという思いがずっとあったのでしょう。ようやく実を結んだ感じです。

かれこれ15年ぐらい和太鼓を叩いていますが、ソロの短い曲を作ったりちょっとした編曲をしたりはしましたが、本格的な曲は作ったことがありません。曲がマンネリ化してきたので次の挑戦は、オリジナルな曲を作ろうという気になりました。さてどんな曲になるのか、はたまた曲になるのかわかりませんが、ちょっと頑張ってみます。

( 岡 本 清 臣 )

平成から令和へ
改元に伴う元号による年表示の取り扱いについて

天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)に基づく皇位の継承に伴い、元号が改められる場合の元号による年表示については、以下の方針(以下「本方針」という。)に沿って取り扱うこととする。

1.基本的な考え方

改元に伴う元号による年表示については、次の基本的な考え方に基づき、取り扱うこととする。

①国民生活への影響をできる限り少なくすること
②各府省における円滑な事務手続きに資すること

2.元号による年表示に関する原則

(1) 改元日前までに作成した文書

各府省が作成した文書(図画及び電磁的記録を含む。以下同じ。)において、「平成」(「平成」を意味する記号を含む。以下同じ。)を用いて改元日以降の年を表示している場合であっても、当該表示は有効なものであり、改元のみを理由とした一括整理は行わないものとする。

(2) 改元日以降に作成する文書

各府省が作成する文書において、元号を用いて改元日以降の年表示する場合には、「令和」(「令和」を意味する記号を含む。以下同じ。)で表示するものとする。やむを得ず申請、届出等(以下「申請等」という。)又は処分の通知等(以下「通知等」という。)の様式に「平成」の表示が残る場合であっても、当該表示は有効なものであるが、混乱を避けるため、必要に応じ、例えば、次に掲げる対応を行うものとする。

(対応例)
・訂正印や手書きによる訂正
・文書や画面上の表記が「平成」のままでも有効である旨の注意書きの挿入や表示、書面の交付

3.個別事項

(1) 法令等

①法律及び政令

法律及び政令については、「平成」を用いて改元日以降の年を表示している場合であっても、当該表示は有効であり、改元のみを理由とする改正は行わないものとし、改元以外の理由により改正を行う際に、当該法律又は政令の全ての規定について改元に伴う必要な改正を併せて行うものとする。ただし、改元のみを理由とする改正を行わないことにより支障を生ずる特別の事情がある場合は、個別に検討の上、所要の措置を採るものとする。

②府省令、告示等

府省令、告示等については、法律及び政令に準じて取り扱うものとするが、改元日以降に国民からの申請等又は各府省の通知等に用いられる様式を定めるものについては、必要に応じ順次又は一括して、「平成」の「令和」への変更、「令和」の選択肢への追加等の措置を採るものとする。

(2) 予算

国の予算における会計年度の名称については、原則、改元日以降は、当年度全体を通じて「令和元年度」とし、これに伴い、当年度予算の名称は、各府省が改元日以降に作成する文書においては「令和元年度予算」と表示するものとする。
なお、国の予算について、改元のみを理由とした補正等の手続は行わず、改元日以降最初の補正予算を作成する場合においては、当該補正予算に表示される元号について、「令和」を用いて表示したうえで作成するものとし、当該予算総則において、平成31年度予算全体における元号の表示について、「令和」に統一する旨を明示するものとする。

4.周知等

各府省は、本方針に基づき事務を行うことについて、所管の機関及び法人に周知徹底を図るとともに、国民に対し情報提供するものとする。

総務省 元号を改める政令等についてより