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税務経営情報 vol.334

再会3

晴れて同窓会幹事となり、色々なネットワークを通じて仲間と繋がってきました。そしてその情報をグループLINEで幹事同士共有しているのですが、やはり顔を見ての打ち合わせが大事だということで、月一回程度打ち合わせの名目(?)で飲み会をしています。場所は高校の時の同級生が営んでいる飲食店で行っています。会うたびに昔のことが思い出されます。友達の一言で忘れていた思い出を思い出すと、その話でまた盛り上がり毎回お店のラストまでいる羽目になります。店にとってはえらい迷惑でしょうが、そこは同級生ということで融通を効かせてもらっています。

何度目かの打ち合わせの時、次回はGWがあるので誰か実家に戻ってくるかもしれないということで、4月30日に会えませんかとLINEで流したところ、何人かが参加したいとなりプチ同窓会の開催となりました。4月30日といえば平成最後の日で、友達は小学校以来か中学校以来なので、もちろん昭和の時代に会ったのが最後で、ぎりぎり平成の最後で何人かに出会えて昭和から平成、そして令和にと繋がっていく感じがしました。

その時の打ち合わせ(飲み会?)では、男性と女性が来ていました。男の友達は、高校が一緒でしたが、クラスが違ったのであまり憶えていませんでしたが、その打ち合わせで久しぶりに会ったときにすぐに小学生の面影を思い出しました。というのはやはり昭和から平成までの時間の経過がしっかりあり、それなりの年齢になっていました。お互い様ですが、髪の毛には白いものが混じり、皺もしっかりあるなぁと。でも話している顔のイメージは小学生の頃の顔なのです。他愛もない話で一緒に盛り上がれるのは同級生ならではですね。今の仕事はどうかとかあまり気にならず、気になるのは遠足でどこ行ったとか、その時に何をしたとかでした。自分が持っている記憶というのは、自分の目で見た視界でしか覚えていないのですが、そこに他の友達の思い出が加わるとその友達の視界も見えてくるので、思い出に幅が出来てくる感じです。すると忘れていた思い出が徐々に復活してきますが、それでも誰と一緒に遠足を回ったとかが思い出せないのが歯痒いです。

女性の友達は、今ピアニストをしているそうなのですが、そういえば中学生の時に音楽の演奏会がありその時に指揮者をした時のピアニストが彼女でした。そしてその時の話をしたらやっぱりリズムがめちゃめちゃで指揮を見たらピアノのリズムが狂ってくるので見なかったわと言われました(笑)やっぱりなぁ!

そしてその時も時間を忘れて最後まで話していました。プチ同窓会の人数ですらあっという間に時間が経ってしまうのに、先生を含めて人数が増えるとどうなるのか心配です。もともと夕方から始めよかと言っていたのですが、もっと早く始めたほうがいいのかもしれませんね。その時もその同級生の店を使うので、融通を効かせてくれるだろうと思いますが大した企画をしなくても各自が勝手に盛り上がるだろうなぁと想像できます。連絡先が分からないのは、あと数人です。できたら全員に繋がればいいのになぁと思います。ほんと楽しみです。

( 岡 本 清 臣 )

平成31年(2019年)10月1日前後の消費税等の適用について

2019年10月1日より消費税が10%(軽減税率の対象については、8%)となりますが平成26年4月1日から平成31年(2019年)9月30日までの間の消費税については、8%となります。したがって、31年施行日の前日までに締結した契約に基づく資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、31年施行日以後に行われるものは、経過措置が適用されるものを除き、当該資産の譲渡等及び課税仕入れ等について、10%(軽減税率の対象については、8%)が適用されることとなります。
なお、経過措置が適用されるものについては、旧税率(8%)が適用されることとなります。主な経過措置の内容については、以下のとおりです。

① 旅客運賃等
31年施行日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪場、美術館、遊園地等への入場料金等のうち、26年施行日(平成26年4月1日)から31年施行日の前日までの間に領収しているもの
② 電気料金等
継続供給契約に基づき、31年施行日前から継続して供給している電気、ガス、水道、電話、灯油に係る料金等で、31年施行日から平成31年(2019年)10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの
③ 請負工事等
26年指定日(平成25年10月1日)から31年指定日(平成31年(2019年)4月1日)の前日までの間に締結した工事(製造を含みます。)に係る請負契約(一定の要件に該当する測量、設計及びソフトウエアの開発等に係る請負契約を含みます。)に基づき、31年施行日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における、当該課税資産の譲渡等
④ 資産の貸付け
26年指定日から31年指定日の前日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、31年施行日前から同日以後引き続き貸付けを行っている場合(一定の要件に該当するものに限ります。)における、31年施行日以後に行う当該資産の貸付け
⑤ 予約販売等に係る書籍等
31年指定日前に締結した不特定多数の者に対する定期継続供給に基づき譲渡する書籍その他の物品に係る対価を31年施行日前に領収している場合で、その譲渡が31年施行日以後に行われるもの(軽減対象資産の譲渡等を除きます。)
⑥ 指定役務の提供
 26年指定日から31年指定日の前日までの間に締結した役務の提供に係る契約で当該契約の性質上役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないもので、当該役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割で支払わる契約(割賦販売法に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、指定役務の提供を行う場合において、当該役務の内容が一定の要件に該当する役務の提供
※「指定の役務の提供」とは、冠婚葬祭のための施設の提供その他の便益の提供に係る役務の提供をいいます。
⑦通信販売
通信販売の方法により商品を販売する事業者が、31年指定日前にその販売価格等の条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、31年施行日前に申込みを受け、提示した条件に従って31年施行日以後に行われる商品の販売(軽減対象資産の譲渡等を除きます。)

国税庁HP平成31年(2019年)10月1日以後適用する
消費税等に関する経過措置より抜粋

~JDLネット会計ストレージサービスをご利用のお客様へ~

この度、ネットワーク設備のメンテナンスが下記のとおり実施されます。
作業中は一切ストレージサービスがご利用いただけなくなりますので会計ソフトの入力ができなくなります。
お客様にはご迷惑お掛け致しますが、何卒ご了承下さいますようにお願い申し上げます。

【メンテナンス実施日時】
2019年6月8日(土)7時30分~17時00分

※作業の進行状況により、時刻は若干前後する場合があります