税務経営情報 vol.339
同窓会!~変わらない仲間~
37年ぶりに小学校6年生のクラスの同級生と再会を果たしました。それまでに当初2名で始めた同窓会の打ち合わせが回数を重ねるごとに、少しずつ参加人数が増えていくので打ち合わせが楽しみになっていました。結局は打ち合わせという名のプチ同窓会になって、毎回お店が閉まるまで熱く、時には大声で盛り上がってお店の方によく注意をされていました。同級生のほとんどは、地元もしくは近畿圏に住んでおり、比較的連絡が付きやすい状態でしたが、三分の一ぐらいは、引っ越しをしていて連絡がつかない状態でした。
そして同窓会当日、当時のクラスメイトの過半数を超える出席があり、また当時の担任の先生にも参加していただきました。その担任の先生に久しぶりにお会いして、まず髪があることに驚きました。というのは当時から髪が薄くて、恐らくもうないだろうなと打ち合わせの時にみんなで想像をして話していたからです。逆にこちらの方が少なくなっていました(笑)。あと、思っていたより身長が低かったことです。小学校の頃の先生は、大きくて頼もしいイメージがあり、それを37年間温めてきたので、私の中では2メートルぐらいの身長に成長していました。それが実際に並んでみると、私よりも低いことに驚きました。当時の私は恥ずかしがり屋(今もそのはずです)で、人前で話すのはもちろん先生と向かい合って話すことはありませんでした。だからそんな目立った子ではなかったのですが、さすが先生ですね、ちゃんと覚えてくれたので、ものすごくうれしかったです。というのも、今の自分がある基礎を形成する刺激になった先生だからです。生徒に一生懸命に向き合ってくれて、一緒に泣いてくれた熱い先生で、こんな大人になりたいなぁと思っていたからです。当時はそこまで気づかなかったのに、後になって色々と刺激になっていたなぁ気づかされました。また同窓会の時に話をしていて、今でも熱い気持ちを持って全然変わらないなぁとと実感しました。
同窓会はあっという間に時間が過ぎていきました。最初はくじ引きで席を決めていましたが、時間が経つにつれてみんな移動して、あちこちで笑い声が聞こえてきてみんなも楽しそうでした。37年ぶりというのは、ある意味、初対面みたいなものです。顔を見るとすぐに分かる人もいるのですが、認識するまでに一瞬の間がある人ももいました。その時には37年間の時間が繋がって、昔の顔の延長線上に今の顔を置き換えることができるのですが、今でも置き換えられないのが2名います。二人とも女性なのですが、一人は当時目が細くて女性なのにやんちゃで、追いかけっこをしてよく追っかけられで、特に美人というイメージはなかったのですが、今見るとすごく綺麗になっているのです。多分一番いい変化なのでしょうね。そしてもう一人は当時おとなしいイメージで、大きな家に住んでいるどちらかと言えばお嬢様風で、私と同じ町内で中学も一緒にはずなのに全然昔の彼女と今の彼女が繋がりません。その彼女に接している周りのみんなの反応を見ていても、普通に受け入れているのでその彼女なのかと思いますが、多分この同窓会で会ってなかったら、詐欺ちゃうかと思うぐらい変わっています。例えるなら、こてこての「大阪のおばちゃん」風になっていました(怒られるなぁ)
みんなで校歌を歌って(結構覚えているものですね)、バカ騒ぎをして楽しい時間を過ごしました。想像を超える二人はおいておいて、変わらない仲間と一緒に過ごすのがこんなに楽しいなんて思いもしませんでした。次は4年後といって別れましたが、また近々開催しないといけませんね。
追伸 この反動で、その次の日体は重いし、声は出ないし家の中でしゃべらず過ごしました。年を考えないといけませんね。
( 岡 本 清 臣 )
幼児教育・保育の無償化(令和元年10月1日より)
幼稚園、保育所、認定こども園等
【対象者・利用料】
○ 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子供たちの利用料が無償化されます。
・幼稚園については、月額上限2.57万円です。
・無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
(注)幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。
・通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
ただし、年収360万円未満相当世帯の子供たちと全ての世帯の第3子以降の子供たちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
・子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、無償化となるための認定や、市町村によって償還払いの手続きが必要な場合がありますので、お住まいの市町村にご確認ください。
○0歳から2歳までの子供たちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。
・さらに、子供が2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子供を第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。
(注)年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。
【対象となる施設・事業】
○幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育も同様に無償化の対象とされます。
企業主導型保育事業
【対象者・利用料】
○無償化の対象となるためには、利用している企業主導型保育施設に対し、必要書類の提出を行う必要があります。
○3歳から5歳までについては保育の必要性のある子供たち、0歳から2歳までについては住民税非課税世帯であって保育の必要性のある子供たちの利用料について、標準的な利用料が無償化されます。
幼稚園の預かり保育
【対象者・利用料】
○無償化の対象となるためには、お住いの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
(注)原則、通われている幼稚園を経由しての申請となります。「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)がありますので、お住いの市町村にご確認ください。
○幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
認可外保育施設等
【対象者・利用料】
○無償化の対象となるためには、お住いの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
(注1)保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
(注2)「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)がありますので、お住いの市町村にご確認ください。
○3歳から5歳までの子供たちは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供たちは月額4.2万円までの利用料が無償化されます。
【対象となる施設・事業】
○認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
(注1)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
(注2)無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが 必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。
内閣府HP「幼児教育・保育の無償化概要」より