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税務経営情報 vol.340

~壁~

最近の話題になった「壁」というものの中に、ベルリンの壁の崩壊から今年で30年というのがありました。この崩壊した時は学生の時テレビで見ながら、何かしら新しい風が吹いていたなぁというのを覚えています。というのは歴史で、この壁は1961年ドイツが東西ベルリン間の通行を遮断し、東側から西側に人口が流出するのを防ぐものであり,これは物理的に東側の人が西側に行けなくなるものでした。しかし壁の高さが3m60㎝ほどでてっぺんには筒状のものが被せてあり乗り越えるのが困難だったそうです。その壁が崩壊して30年が経過したというところです。壁は壊れる、超えられるものなのだ。

人生における「壁」とは色々あるのでしょうが、一番顕著なのが受験かなと思います。中学受験、高校受験、大学受験というものがあります。人生進んでいくためには、ほとんどの人が越えなければならない壁だと思います。
ただ例えば有名私立中学に行きたいと思って、受験をして失敗したからといって、中学に行けないことはありません。義務教育なので、公立中学に行くことが出来ます。また有名私立高校に行きたいと思って受験をして失敗しても公立高校という受け皿があったり、就職という受け皿があり基本人生立ち止まることがないのかと思います。だから「壁」というより「なんちゃって壁」みたいなものかもしれません。しかし大学受験は、ある程度目的が決まりこの大学に入りたいという気持ちが出てくるので、そこがだめだと滑り止め大学とか収まる場合もありますが、一度浪人生活という人生立ち止まることになります。そこでやりたいことができる大学に目指せばいいのに、私にはやる気のスイッチが入らず,一浪してとりあえず受かった大学に行きました。だから私は人生の壁があったにも関らず知らず知らず、回避してきたのかもしれません。いやそもそも壁という認識がなかったのかもしれません。「なんちゃって壁」でどこか妥協という抜け穴を通ってきたのでしょう。

今私の息子が高校三年生で受験生となり、一生懸命勉強しています。夏までクラブ活動をしていてそこからの受験のスタートなので、出遅れているのは仕方がない状態です。私の時は親から「勉強しなさい」といつも言われていましたが(やってなかったので仕方がないですが)、息子には言ったことがありません。言ってやるぐらいならもっと早くからやっているだろうし、そこは任せていますし、そこそこやっているのではないかとは思います。先日の模試があった時、興味本位で数学の問題を見せてもらったのですが、何のことかちんぷんかんぷんの問題でした。ベルリンの壁が崩壊した時には現役で分かったはずなのに、今となってはすでに崩壊していました(笑)ただ息子にとっては、超えるべき「壁」ととらえているのかどうか。その壁以外に道があることも分かってほしいですね。ただ絶対に越えなければいけない壁というものが出てきたときには、何が何でも乗り越えてほしいですね。

私にとっての絶対に乗り越えなければならなかった壁というのは、「税理士試験」でした。当初はそこそこで受かるだろうと高を括っていましたが、何度も跳ね返されました。もちろん力がなかったからです。だから「壁」というものは、超えるべきものの高さなのかなと。行きたいところがその壁の向こうにあると思うときは、避けることができない、ましてや妥協することができないものなので自分で超えなければいけません。だから今思うとその「壁」が見つけられることが幸せなのかと思います。


社会に出て成長していくといろいろな「壁」が出てきます。「壁」があることは成長している証になると思います。なかなか困難な「壁」があるかとは思いますが、乗り越えたら新しい景色が見えるはずです。頑張って乗り越えてほしいですね。

( 岡 本 清 臣 )

改正道路交通法

12月1日より道路交通法が変わります。

・携帯電話使用等対策の推進を図るための規定の整備

スマートフォンや携帯電話は、通話機能に加え、インターネット、メール、ゲーム等ができて、私たちの生活に欠かすことのできない大変便利な機能を持つものになっています。
一方、運転中にスマートフォン等の画面を注視していたことに起因する交通事故が増加傾向にあり、いわゆる運転中の「ながらスマホ」が社会問題となっています。
運転しながらのスマートフォン等の注視・通話やカーナビゲーション装置等の注視は、画面に意識が集中してしまい、周囲の危険を発見することができず、歩行者やほかの車に衝突するなど、重大な交通事故につながり得る極めて危険な行為ですので、絶対にやめましょう。

・携帯電話使用等に係る交通事故発生状況(平成30年中)

平成30年中の携帯電話使用等に係る交通事故件数は、2,790件で5年間で約1.4倍に増加しており、カーナビ等を注視中の事故が多く発生しています。また、携帯電話使用等の場合には、使用なしと比較して死亡事故率(注)が約2.1倍でした。
(注)「死亡事故率」は死傷事故に占める死亡事故の割合をいう。

・自動車が2秒間に進む距離

下の表は、自動車が2秒間に進む距離を示したものです(運転者が画像を見ることにより危険を感じる時間は運転環境により異なりますが、各種の研究報告によれば、2秒以上見ると運転者が危険を感じるという点では一致しています。)。
時速60キロで走行した場合、2秒間で約33.3メートル(注)進みます。
その間に歩行者が道路を横断したり、前の車が渋滞などで停止していたら事故を起こしてしまう可能性があります。

・罰則等の強化

罰則 反則金 基礎点数
携帯電話使用等
(保持)
6月以下の懲役
又は10万円以下の罰金
大型車 2万5千円
普通車 1万8千円
二輪車 1万5千円
原付車 1万2千円
3点
携帯電話使用等
(交通の危険)
1年以下の懲役
又は30万円以下の罰金
適用なし 6点(免許停止)

警視庁HP「やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用」より