税務経営情報 Vol.222
平成22年の新春を迎え、心よりお慶び申し上げます!!
本年もよろしくお願いいたします。
昨年は、米国発金融危機の影響で大変な一年でありました。国の財政も売上(税収入)よりも仕入・経費(歳出)が上回り、借入(国債発行)で帳尻を合わす状況で、我々中小企業の決算と同じでこの先心配になります。しかし我々中小企業の経営者は会社・社員・家族を自分で守らなければなりません。今こそ経営の原点に戻る必要があるのでは…。いろいろとありますが、その1つに京セラの創業者である稲盛氏・大リーガー
のイチロー選手の語録に「どんなに小さな事でもそれを継続する力を持つことで奇跡を起こしていくことができる」と云っておられます。
売上が落ち込んでくるとどうしても一発勝負やその場しのぎのテクニックに頼りがちになります。もちろん売上を伸ばしていくにはいろいろなアイデアが必要になってきます。しかし、基本的なことが抜け落ちているといずれ売上が低迷するということではないでしょうか。
新しい寅年も皆々様のご多幸とご繁栄をスタッフ一同心からお祈り致します。
【ス タ ッ フ 一 同】
対決
またやってしまった!というのは、先日たまたま小倉山荘のあられをいただいてそれを家族で食べていた時のことです。娘は、学校で「百人一首」を習っているところで、ものすごく興味を持っているところに、小倉山荘のあられの袋に百人一首の詩がかいてあるのを見つけて「これ知っている」とか家族に話していました。妻は、学生のころから百人一首は得意だったらしく、娘と「じゃ、これ知っている?」とか尋ねながら和気あいあいと会話をしはじめました。挙句の果てに、百人一首のかるたを出してきて盛り上がってきました。
その時私は、どこにでもある普通の家の夕食時風景のように、1人晩酌をしていてほっこりしていました。そして新聞を読みながら、その会話を聞き流していました。というのも私は百人一首にはまったく興味がなく、というより学生時代に冬の宿題で百人一首の詩を覚えることになっていましたが、全然覚えることができずそれこそ赤点を取ってしまい、再々試験を受ける羽目になってしまった苦い思い出しかないことを思い出しているぐらいでしたから。
まぁ実際に本当に一つの詩も覚えておらず、妻と娘の会話に入ることすらできない状況ではあったのですが。そんな状況にもかかわらず、娘が「今度のお正月に、百人一首の対決をしようよ!」と嬉しそうに話しているのを聞いて、私は内心、「教育の一環で、今のうちから覚えていたらいずれ役に立つだろうし、学校で一番を取れれば本人の自信にもなるだろう」と広い心でそう思っていました。
そして声を出して「がんばれよ!」と言ったのが運のつきで、妻と娘の百人一首の会話に巻き込まれてしまいました。今の今まで、第三者の立場で話を聞いていたのに、あんな過去のいきさつがあり、一つも覚えていない状況にもかかわらず、ほろ酔い気分だったためについ対決を口走ってしまいました。学生時代に覚えられなかったことが、なぜアラフォーとなった今覚えることができようか?
しかし、子供の前で約束をしてしまい後には引けなくなりました。すると娘が、白紙の紙に詩を書いてくれて、その詩の意味まで書いて渡してくれました。そしてなんと、覚え方まで教えてくれました。まず、①紙を見ながら覚える、②紙をちらみ(ちらっとみながらという意味だそうです)して覚える、③なにも見ないで覚えるだそうです。
そこまでしてもらって、娘の優しさに触れながらなにも覚えないわけにはいかず、ただいま百人一首を覚えている最中です。ある意味昔覚えられなかったことに対するリベンジですかね。いや、逃れられない呪縛みたいなものかも・・・。恐るべし、「小倉山荘」のあられの影響。
ちなみに「小倉山荘百人一首」とは、宇都宮蓮生が京都嵯峨野に建築した別荘、小倉山荘に鎌倉時代の藤原定家が、上代の上智天皇から、鎌倉時代の順徳院まで、百人の歌人の優れた和歌を年代順に一首ずつ選んだものが小倉百人一首の原型といわれているそうです。ネットで調べてみると、なんと「百人一首の覚え方」というのがあり法則を持って覚えるそうです。
お正月は、お酒でも飲みながらゆっくりしていたいのになぁ。せめて、「坊主めくり」で楽しく過ごしたいですねぇ。さぁ、がんばろ!
(岡 本 清 臣)
~裁判員制度~
Ⅱ 裁判員制度に関する基礎知識編
~選ばれたらなにをするのか~
●裁判員の職務
裁判員の職務は,大きく分けて,法廷での審理に立ち会うこと,評議で意見
を述べること,判決の宣告に立ち会うことの3つです。
①法廷での審理
裁判員は,法廷で取り調べられた証拠をもとに,まず,起訴状に書かれた犯罪行為を被告人が犯したかどうか(有罪かどうか)を判断します。
法廷で「証拠を取り調べる」というのはどのようなことでしょうか。
証拠の内容は以下のとおりさまざまですが,各証拠がどのような事実や争点にどう関連するのかは,事前に検察官,弁護人から明らかにされますし,裁判官からも,十分な説明がされます。
◆◆ 書類が証拠となった場合 ◆◆
検察官や弁護人が,法廷で,書類の内容を朗読しますので,これを聞けば何が書かれているか理解できます。書類によっては,図面や写真が付いていることもあり,これらは法廷で見ることにより,何が書いてあるか,何が写っているかが分かります。例えば,殺人事件の現場の見取図では,被害者の倒れていた場所,血こんのある場所,包丁が落ちていた位置や相互の距離などが示され,写真では,それぞれの場所の状況がそのまま写っています。
◆◆ 凶器の包丁が証拠となった場合 ◆◆
法廷で包丁の状態を見ます。血が付いている,先端が欠けている,先の方がやや曲がっているなどの様子が分かります。
◆◆ 証人尋問の場合 ◆◆
検察官,弁護人が証人にそれぞれ質問をしますので,その答えを聞きます。例えば殺人事件で,被告人がいきなり被害者の胸を包丁で刺したのか,もみ合っているうちに包丁が刺さったのかが争点となり,現場で事件を目撃した人が証人となったとします。証人には,事件の具体的な状況についての質問がされるほか,目撃した位置,時間,周囲の明るさなど,証言の内容をそのまま信用してよいかどうかの判断に必要な質問もされるでしょう。証人尋問では,裁判員も,裁判長に申し出た上で,証人に直接質問することができます。
◆◆ 被告人質問の場合 ◆◆
被告人は事実関係について,自分の言い分を述べることができます。通常,弁護人が質問をし,被告人がこれに答えるという形をとりますので,これを聞きます。検察官も質問をすることができます。裁判員も,証人尋問と同様,被告人に質問することができます。
◆◆ 弁論手続では ◆◆
証拠調べ手続が終わると,検察官と弁護人が,それぞれの立場から,法廷で取り調べた証拠の信用性,証拠から認められる事実などについての主張を交わします(弁論手続)。これにより,これまで法廷で見聞きしてきた証拠やその評価,それらを踏まえた争点に関する判断についての双方の考え方が総合的に示され,裁判所が判断すべき問題点がより鮮明になるでしょう。
≪写真の取り調べ≫
殺人事件などの証拠として,死体の写真などを見なければならないのかといった不安を感じる方も少なくないと思います。
検察官が死体の写真を証拠として請求するのは,例えば,傷の状況によりどのように凶器が刺さったかを明らかにするため,解剖の経過の写真の取調べを請求する場合があります。また,情状に関する証拠として犯行の残虐さを証明するために請求する場合もあります。
傷の状況については,傷そのものより,医師の作成した人体図の方が傷の方向などが分かりやすい場合もありますし,犯行の残虐さを明らかにするために死体の写真を見ることが不可欠ともいえない場合もあります。
いずれにしても,写真を証拠として採用するかどうかは,これらの点をも考慮し,検察官の立証の目的との関係で必要かどうかを判断した上で裁判所が決定することになりますが,採用された場合の取調べの仕方については,できる限り裁判員の負担の少ない方法になるよう配慮したいと考えています。
《「裁判員制度ナビゲーション」より抜粋 》