税務経営情報 vol.352
体 型
昨年同窓会をして、久しぶりの友達に会うようになると、連鎖で昔の知り合いに出会うようになってきました。最近でいうと、高校時代に私がしていた部活動が、ウエイトリフティングなのですがその時の先生、当時ウエイトリフティングの世界では有名だった先生が、うちの高校に来られてウエイトリフティング部を創設し、世間から注目されていました。そんな中ウエイトリフティング部の団体戦の出場には4名必要なのですが、3名しか部員がいなかったところなぜか(体格がよかったのでしょう)白羽の矢が立ち、4人目の選手として活躍(?)させていただいたのですが、その時の先生はある意味雲の上の存在の先生でしたが、今のお客さんの飲み会でなんとそのウエイトリフティング部の先生を指導したというもっと上の存在の方と出会いました。雲の上の上の存在、まさしく神に近い方でした。その方は御年60歳ぐらいなのですが、体型がウエイトリフティングの典型的な体型そのままを維持されているのです。典型的な体型とは、首が太く二の腕はごっつい体型です。その体型を見たときに、同じ匂いを感じたので恐る恐る尋ねるとやはり経験者で、記録保持者でもありました。
他は昔からのお客さんで、年は私と一緒の方がおられるのですが、この方はコロナ禍になって再度体を鍛えなおされ、もとからしっかりした体型なのにさらに締まった体になっておられました。年齢を言い訳にしてきた身としては、ちょっと恥ずかしくなりました。コロナ禍で体を動かすことが億劫になっていたので、体の見えないところも見えるところにもまるで冬眠に備えるようになっていたので、奮起をしてネット販売でバーベルを買ってしまいました。今は何でも買えることにも驚きましたが、ウエイトリフティングで使っていたあのバーベル・シャフトが買えることにまたまたびっくりしました。しかしシャフト単体で10kg、それに錘も付けて購入したので、それなりに重かったです。さすがに購入前には、悩みました。
しかし鏡で見る自分の体型をみて決心をしました。私は高校時代にウエイトリフティングをするまでは、ぽっちゃり型もっと言えば肥満という体型が、ウエイトリフティングを擦ることによって、素晴らしい体型を手に入れた良い記憶があるので、男50歳になって再起かなと思っています。ただ悲しいかな、筋力が弱っていて最初はシャフトだけでの負荷をかけて、体を慣らしています。今では少し慣れてきて5kg(2.5キロ×2)の重りを追加して、徐々にではありますが慣れてきました。しかしこれで体型が劇的に変わるか疑問ですが、それを期待してぼちぼち続けていきます。温かい目で見届けておいてください。皆さんが見ておられる体型が、私ですから。
( 岡 本 清 臣 )
ご 挨 拶
コロナの感染が少し治まったかと思いきやまた感染が拡がっています。体調管理には気を付けて行きたい年末ですね。
そんな落ち着かない状況に10月1日から事務所で働かせていただいています。澤田 聡太(サワダ ソウタ)と申します。
税理士になるべく、昼間は事務所で働きながら夜は週に2回学校に通っています。
今は学校で翌年の8月に本試験がある相続税と消費税を勉強しており法律の条文?を覚えるのに悪戦苦闘している状態です。実際の実務と勉強で学んだことを結びつけながら仕事を行っていきます。
( 澤 田 聡 太 )
ご 挨 拶
こんにちは、10月より岡本税理士事務所でお世話になることになりました、吉岡実穂と申します。
さて、日中夏日になる日もありましたが、初雪の便りも聞こえる今日この頃です。私はバイクに乗ることが趣味なのですが、この時期は秋の深まりや冬の訪れを肌で感じながら山道をのんびり走るのが楽しみです。
バイクは危険な乗り物ではありますが、季節を風や風景、匂いなど
色々な角度から感じることができるところが魅力だと私は感じており
ます。
社会経験がなくまだまだ分からない点も多いですが、少しでも早くみなさまのお役に立てるように日々精進して参ります。
( 吉 岡 実 穂 )
令和2年から年末調整が変わります part2
1.各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられ、次の表のとおり改正されました。
扶養親族等の区分 | 合計所得金額要件 | |
---|---|---|
改正後 | 改正前 | |
同一生計配偶者 | 48万円以下 | 38万円以下 |
源泉控除対象配偶者 | 95万円以下 | 85万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者(注1) | 48万円超 133万円以下 |
38万円超 123万円以下 |
勤労学生 | 75万円以下 | 65万円 |
注1 配偶者特別控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得金額の区分についても、それぞれ10万円引き上げられています。
2 上記のほか、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円(改正前:65万円)に引き下げられています。
2.ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正
(1)未婚のひとり親に対する税制上の措置
所得者がひとり親(現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、一定の要件を満たすものをいいます。以下同じです。)である場合には、ひとり親控除として、その人のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から35万円を控除することとされました。
(2)寡婦(寡夫)控除の見直し
寡婦の要件について、次の見直しを行った上で、寡婦(寡夫)控除をひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除に改組されました。
イ 扶養親族を有する寡婦について、合計所得金額が500万円以下であること。
ロ その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
また、「特別の寡婦」に該当する場合の寡婦控除の特例が廃止されました。
国税庁HPより