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税務経営情報 vol.357

料理の歴史

<昭和時代>
 昭和の頃私が料理をするきっかけは母親が夜出かけることが多かったので、仕方なく始めたというものです。さすがに子どもの頃は母親が出かけるときは、ご飯の準備をしてくれていました。記憶が定かではないですが、ラップがなかった頃虫がご飯に近寄らないように網でできた覆い被ぶすものがあり、冷えたご飯を食べていました。その後電子レンジが出てくるようになると、「何分チンをしなさい」と書かれた紙がおいてあり、その通りにして食べていました。
昭和が終わるころには、さすがにご飯の作り置きがなくなり、自分で作らないと晩御飯にありつけない状態だったので、仕方なしに作るようになりました。そういえば姉がいたのに作ってもらった記憶がありません。得意というか、簡単にできるのが焼き物でした。それも肉、肉と言っても牛ではなく豚です。豚をフライパンで焼いて、塩コショウをかけて白ご飯で食べていましたが、少しずつ手を加えキャベツをちぎったものを入れたり、料理番組で肉をフライパンで焼きながらワインをかけるのをみて、豚肉でやってみて食べていました。もちろん食べ終わったら自分で後片付けをするのですが、スポンジ一つで皿もフライパンも洗っていました。ワインをかけた料理の後は飛び散っていて掃除が大変だったような・・・。

<平成前半>
平成前半になると、アウトドアが流行っていたからか包丁ではなくナイフで野菜や肉を切って、また炒めて食べていました。器はアルミの容器で、バーナーの上で焼き、食後には果物をナイフで削り取りながら食べるのがかっこいいと思って食べていました。もちろん食べ終わった後は、スポンジ一つで洗っていました。

<平成後半>
平成後半になると、仕事を始めてその後結婚をしたので食事は妻がしてくれていました。一度料理をしようとしたことがあるのですが、家には包丁が何本かあり、驚いたことにまな板が2枚ありました。なぜかと聞いてみると、生のものを切る時は、このまな板を使い、それ以外のものはこっちのまな板を使うと言われました。今まで生活習慣ではなかった習慣でした。やっぱり料理は妻に任せて、後片付けぐらいはたまにしようかと思って台所に立つと、スポンジがいくつかあるではないですか!またなぜかと聞いてみると、油ものを洗うときはこのスポンジで、コップとかを洗うときはこのスポンジで、それ以外はこのスポンジで洗うと言われました。この時点で私の料理の歴史は途切れてしまいました。

<令和時代>
このころになると昭和時代の習慣が少しずつ抜けてきて、スポンジの使い方・まな板の使い方を学びました。先日の日曜日、妻と娘が朝から買い物に出かけ昼頃には戻ると言って出ていきましたが、一向に戻ってこず。おなかが減ってきたのでやむなく冷蔵庫を開けるとキャベツ、ニンジン、玉ねぎ等の使いかけとソーセージがあったので、平成時代に途切れていた料理が急に復活し、生まれて初めてチャーハン(焼きめし)を作りました。適当に作ったのでご飯の割に具が少ないのは仕方がなかったのですが、なかなか美味しかったです。

今自分で料理を振り返ってみて、焼き物しかやっていないことに気が付きました。コロナ禍でまた外出ができないゴールデンウイーク中に料理をするとしたら、バーベキューかな。

( 岡 本 清 臣 )

「 顧問弁護士の使い方 」前編


皆さんこんにちは。弁護士の佐野です。今年は2回目の登場となります。
 コロナ禍の折、いかがお過ごしでしょうか。前回は、岡本事務所に来れば、オンラインで弁護士の相談を受けられる、ということをお伝えしました。今回は、なぜ相談するの?という、ある意味根源的なお話です。裏側からいうと、相談しなくていいの?ということですね。今日は、岡本事務所のサービスの1つである顧問弁護士の使い方についてご説明したいと思います。

顧問に限らず、弁護士といえば、最後に相談するという選択肢の方がほとんどではないかと思います。残念ながら、弁護士といえば「法廷で丁々発止」のイメージ(ゲームの「逆転裁判」とか、「リーガルハイ」とか)が付きまといますので、「そら敷居高いわな~」と思います。まして、「顧問弁護士なんかいらんわ」と思いますよね。
 実際、疑問符のつく顧問契約をしている人も多くいると思います。ずぶずぶ関係パターンで、昔お世話になったか何かで、長く顧問を続けているが会社の人は誰も会ったことがない、相談するときは別の弁護士だ、みたいな話を聞くこともあります。これはさすがに無駄金でしょ、という感じもしますよね。
 では、どういう方が顧問弁護士を必要としているでしょうか。


1 通常業務の一環
 大企業で多いのですが、契約書チェックといった、業務の一環で顧問弁護士を雇う場合があります。これは顧問というより、月額定額制の非紛争案件の依頼という感じですね。
 私も契約書作成、チェックはしますが、主に紛争予防の観点でお受けしています。定型的であったり、流れ作業であったりというのはつまらないし、専門的でもあるので、それはそういうことを主に取り扱う方にお願いするといいでしょう。

普通の中小企業では、さほどニーズはないと思います。契約書のチェックが不要という意味ではないですよ。顧問弁護士を雇うほどのニーズはないということです。

2 守護神がほしい
 経営者は孤独です。心の支えが必要ということがあります。いてくれるだけで頼もしい、安心感があるということも非常に重要です。何かあったら相談できるという安心感が、普段の余裕に繋がり、ひいては知らず知らずにトラブルを避けていたり、慌てず騒がず落ち着いて適切な判断ができていたりして、結果顧問弁護士に相談するまでもなくなっている、ということも多々あります。
 ただ、これは結果として目に見えにくく、他の人からすれば、なんのためにお金を払っているのか分からないということもあるでしょう。これが続くと、上記の「無駄金でしょ」という状態になってしまいかねません。

 また、弁護士でなくても、頼れるなら顧問税理士でもOKです。とりあえず岡本先生がいれば大丈夫ということなら、一応はそれでいいと思います。「守護神」というのは私が言われた嬉しい言葉でして、外的に立ち向かうことがあるような場合は、やはり弁護士になりますね。

書いているうちに字数が足りなくなりました。続きはまた次回お届けします。
 それでは、今回はこの辺で。

( 弁護士 佐 野 就 平 )