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税務経営情報 vol.363

ウィズコロナ

9月末に緊急事態宣言が解除されました。ただし解除されたからと言って、マスクはしないといった感染防止をしないということではありません。今まで通りの注意をしながら、経済活動・社会活動を始めていくということになると思います。あくまでもしっかり感染対策をして進めていきましょうということです。

10月に入ると早々に飲み会がありました。外で飲むのは久しぶりだったので、最初の一口はとっても美味しかったです。今まではずっと家飲みをしていたのですが、妻は全く飲めないのでほぼ一人で晩酌をしていました。一人で飲んでいると話すことがないので、テレビを見ながら一本、空いたらまた一本、そしてまた一本・・・と速いペースで飲んでしまうので、酔いが一気に回ってきます。その習慣が染みついているのか、外で飲む時も速いペースで飲んでしまい一気に記憶をなくしてしまいます。習慣って怖いですね~。ただ、どんなに酔っぱらっても習慣でちゃんと家に帰れるのはえらいですね~。

飲み方を少しずつ慣らしながら、何度か飲みに行きました。ただし個室での食事であるとか、気を使いながらです。飲み会が大丈夫なら、和太鼓の練習も大丈夫だということで、練習を再開しました。子どもたちは、ずっと待っていたようで久しぶりに顔を見ると大変うれしそうでした。練習の再開は久しぶりなのですが、もともと10月の半ばに出演が決まっていたので、基礎練習もそこそこに本番さながらの練習にならざるを得ない状態でした。出演時間は10分ほどなのですが、練習量が全然足りません。しかもいつもの練習場所である小学校の体育館は使用できないので、近所の方のガレージを使わせ頂き、太鼓にシートを被せて音が出ないようにしての練習です。太鼓というのは打つとバチが鼓面に当たりその跳ね返りで次のバチが打てるというものなのですが、その跳ね返りがないので、力任せになります。するとどうなるか、だんだん打つスピードが速くなり、音がバラバラになってきます。ましてやいくらカバーをかけているからと言って音が全然しないかというとそうではなく、やはりそれなりの音が漏れます。近所の方が何事かと見に来られるぐらいです。そんな中での練習を数回しました。

あれこれと曲の練習をしてもダメなので、一番自信のある曲を2曲徹底的に練習しました。すると子どもたちは、時間がない中でしっかり練習をしてきているようで、なんとか形になってきました。ただ演奏時間が8分ほどだったので、急遽もう一人の先生と二人で短い曲でもいいので合計10分になるようにもう一曲増やしました。一曲目に大太鼓を二人だけで叩くので、二人の呼吸があっていないと曲になりません。ましてや子どもの前ですから、ミスは許されません。二人でプレッシャーを感じながら、子どもたちの演奏を指導しつつ自分たちの練習もしていました。
そしてそんな中、本番を迎えました。子どもたちは、久しぶりの演奏だったのに結構リラックスをしている様子でしたが、我々先生二人は結局本番の直前まで曲を合わせていました。

オープニングに私たち二人がかっこよく演奏し、そして子どもたちにバトンタッチをして無事に2曲やり切りました。久しぶりのステージで、緊張感もありましたがスポットライトを浴びながらの演奏は、ものすごく気持ちよかったです。子どもたちは、さすが本番に強いのでしっかり演奏ができました。見ていた親御さんたちも、感動していたようです。私たち二人は、本番に弱いのですがなんとか形になりました(笑)

 このようにコロナで経済活動・社会活動が止まってしまうと、色々な機会が失われていき、子どもたちだけでなく、大人にも影響を及ぼします。しっかり対策をとって、ウィズコロナを乗り越えていきましょう。

ちなみに11月には大きな出演依頼があります。おそらく6年生にとって最後の出演となるかもしれないので、限られた練習機会ですが頑張ってきます!

( 岡 本 清 臣 )

12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

(注)以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置については、令和3年11月末までとしているところですが、来年3月まで延長します。現在の助成内容は令和3年12月末まで継続することとする予定です。

令和4年1月以降の特例措置の内容については、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、具体的な助成内容を検討の上、11月中に改めてお知らせします。

 雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容 

調整助成金雇用等

 (括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合)(※3)

~4月末 5月~12月
中小企業 原則的な措置 4/5(10/10)
15,000円
4/5(9/10)
13,500円
地域特例(※1)
13,500円 業況特例(※2)
4/5(10/10)
15,000円
大企業 原則的な措置 2/3(3/4)
15,000円
2/3(3/4)
13,500円
地域特例(※1)
業況特例(※2)
4/5(10/10)
15,000円
4/5(10/10)
15,000円

(※1)緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という)において、知事による、新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主(~4月末は大企業のみ。)

※重点措置区域については、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象。
※各区域における緊急事態措置又は重点措置の実施期間の末日の属する月の翌月末まで適用。

(※2)生産指標が最近3か月の月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少の全国の事業主

(※3)原則的な措置では、令和2年1月24日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断
地域・業況特例では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断

休業支援金等

~4月末 5月~12月
中小企業 原則的な措置 8割
11,000円
8割
9,900円
地域特例(※5) 8割
11,000円
大企業(※4) 原則的な措置 8割
11,000円
8割
9,900円
地域特例(※5) 8割
11,000円

(※4)大企業はシフト制労働者等のみ対象。

(※5)休業支援金の地域特例の対象は、基本的に雇用調整助成金と同じ(左記※1)。

なお、上限額については月単位での適用とする。

(例:5月10日から5月24日までまん延防止等重点措置

→5月1日から6月30日(解除月の翌月末)までの休業が地域特例の対象)