税務経営情報 vol.368
修学旅行→旅行!
修学旅行とは、日本大百科全書によると「教師の引率の元に、児童・生徒が団体を作って遠隔地に出かけ、平素の学校生活では望めない、さまざまな経験や見分をすること。通常は宿泊を伴う点で遠足と区別される」とありました。始まりは1886年(明治19年)2月に東京師範学校(後の東京教育大学)が11泊12日の日程で実施され、東京と千葉県銚子の間を徒歩で往復する長途遠足であるとされています。ふ~んって感じです。私は、小学校6年生でクラスメイトと三重県伊勢市に近鉄特急に乗って行ったのが初めての修学旅行です。かれこれ40年以上前のことです。その時の小学校のクラスメイト数名と、先日大人の修学旅行に行ってきました。
なぜ旅行ではなく修学旅行と言ったのか、というと、その時の担任の先生も一緒に参加してくれたからです。企画自体は1月頃にあがり、日程が3月と決まった時はちょっとショックでした。というのも、3月といえば確定申告の申告時期であり、私自身一番の繁忙期なので普通に考えれば無理な日程なのです。しかし40年ぶりの修学旅行で、一番仲良かった時代のクラスメイトと、人間形成において一番影響を受けた担任の先生が行くとなれば、楽しくないことは絶対ないので、なんとしてでも行かないといけないという結論に至りました。ただ仕事の段取りがあるので、100%参加するとも言えず直前まで返事を保留していました。
事務所のスタッフにはそんなことは内緒で、「2月中に確定申告は終わるように!」と発破を掛けるというよりプレッシャーを掛けて早く終わらせるように進めていきました。そんなこんなで3月初旬にはある程度目途がたち、実は確定申告期限終了前ですがちょっと休みますと言って参加しました。修学旅行は、朝から出発する予定でしたが、さすがに午前中には会社を出られず、あとから遅れての参加となり夕方に到着しました。ただ、それまでに出来る仕事はすべて終わって出てこられたで、すっきりとして出発することが出来ました。
先に着いていたクラスメイトは先生と地域を散策して、通常では望めない経験をしていたようです。そして散策をして戻ってきた頃に私は合流しました。すると担任の先生は、次の日に用があるということで、今から帰りますということになりました。そんな殺生なと思いながら、先生との思い出としてホテルの前で集合写真を撮りました。私は先生とはそこだけでの写真しかありませんが、みんなは色々なところでの写真があり羨ましかったですが仕方ありません。そして先生を見送ってホテルの部屋に入ると、男子はとりあえずビール。お風呂に入ってそのあと宴会なので、また飲みだしました。部屋に戻ってお布団が引いてあるところにスペースを設け、みんなで飲みなおしです。同級生のいいところは、話をしていると40年の時間が一気に縮まり、小学生頃の顔のイメージで話ができることですね。ただ片手にはお酒がありますが(笑)小学校の頃では考えられないお酒付きの修学旅行です、いや担任の先生がいないので、ただの旅行に変わっていましたが・・・。そんなことを思いながら飲みすぎて早々に撃沈して寝てしまいました。
やっぱりこの時期の宴会はだめですね。
( 岡本 清臣 )
令和4年4月1日より改正育児・介護休業法が変わります。
令和4年4月1日から義務化される事項
1 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が必要です!
何を? | ① ~④のいずれかを実地してください(複数が望ましい)。 ① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施 ② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口や相談対応者の設置) ③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供 ④ 自社の労働者への育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知 |
具体的には? | ① 「研修」…対象は、全労働者が望ましいですが、少なくとも管理職は、研修を受けたことがある状態にしてください。 ② 「相談体制の整備」…窓口を設ける場合、形式的に設けるだけでなく、実質的な対応が可能な窓口を設けてください。 ③ 「自社の育休取得事例の提供」…自社の育休取得事を収集し、事例を掲載した書類の配付やイントラネットへの掲載等を行い、労働者が閲覧できるようにしてください。 提供する事例を特定の性別や職種、雇用形態に偏らせず、可能な限り様々な労働者の事例を収集・提供し、特定の者の育児休業の申し出を控えさせることの繋がらないように配慮してください。 ④ 「制度と育休取得促進に関する方針の周知」…育児休業に関する制度と育児休業の取得の促進に関する事業主の方針を記載したもの(ポスターなど)を事業所内やイントラネットへ掲載してください。 |
2 個別の周知・意向確認が必要です!
令和4年4月1日以降の申し出が対象です。取得を控えさせるような形での周知・意向確認は、この措置の実施とは認められません。
誰に? | (本人または配偶者の)妊娠・出産の申し出をした労働者 |
何を? | ①~④全てを行ってください。産後パパ育休は、令和4年10月1日以降の申し出が対象 ① 育児休業・産後パパ育休に関する制度(制度の内容など) ② 育児休業・産後パパ育休の申出先(例:「人事課」、「総務課」など) ③ 育児休業給付に関すること(例:制度の内容など) ④ 労働者が育児休業・産後パパ育休期間において負担すべき社会保険料の取扱い |
いつ? | 妊娠・出産の申し出が出産予定日の1か月半以上前に行われた場合▶出産予定日の1か月前までにそれ以降の申し出の場合などは速やかに対応する。 |
どうやって? | ①面談(オンライン可) ②書面交付 ③FAX ④電子メール等のいずれか(③④は労働者が希望した場合に限る) |
3産後パパ育休(出生時育児休業)の創設(令和4年10月1日より)
対象期間/取得可能日数 | 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 |
申し出期限 | 原則、休業の2週間前まで 雇用環境の整備などについて、法を上回る取組を労使協定で定めている場合は、1か月前までとすることができる |
分割取得 | 2回まで分割して取得可能(2回分まとめて申し出する必要あり) |
休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限り、労働者が個別に合意した範囲で休業中に就業することができる(就業可能日数等には上限あり) |
4育児休業制度の変更(改正後の内容)
1歳までの育児休業 | 2回まで分割して取得可能(取得の際にそれぞれ申し出) |
特に必要と認められる場合の1歳以降の育児休業 | 休業開始日の柔軟化 期間の途中で配偶者と交代して育児休業を開始できるようにする観点から、配偶者の休業の終了予定日の翌日以前の日を、本人の育児休業開始予定日とすることができる。 |
特別な事情がある場合に限り再取得可能 |
厚生労働省・都道府県労働局・(中小企業向け)リーフレット
「改正育児・介護休業法対応はお済ですか?」より