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税務経営情報 vol.372

同世代!

 マーケティングの業界では、世代別マーケティングという言葉があります。これはマーケティング活動の一つである「セグメンテーション(細分化)」において、世代(生まれた時代)を切り口に生活者の特徴づけを行うマーケティング手法の1つです。同じ世代が経験した環境(社会的・技術的・文化的な出来事)を枠組みとしてとらえ、世代で共有する総合的な知見を判断や意思決定の拠り所に世代を特徴づけるそうです。背景としては、生まれた時期によって「どのような情報に対して、どのような反応をしめすのか」といった観点で有効な指標が異なることから、効果的なマーケティング施策を検討するうえで「世代」を考慮せざるを得ないようになってきました。簡単に言うなら、60代がよく見る時間帯の番組に健康促進のCMを流すことによって、効果的に売上を上げる事が出来るということです。逆にその60代の世代に、ゲームソフトの情報を流しても関心が薄いので費用対効果も薄いということです。

ではどんな世代があるのかを調べてみると、①しらけ世代(1950~1964年生まれ)②バブル世代(1965~1970年生まれ)③就職氷河期ゆとり世代(1971~1980年生まれ)④ミレニアム世代(1981~1990年生まれ)⑤Z世代(1991~2010年生まれ)と色々な世代に分けられているようです。その世代ごとに、価値観が同じであるという括り付けなのでしょうね。ちなみに私はバブル世代に当たります。でもバブルで華やいでいた頃はまだ高校生ぐらいで、バブルの恩恵を受けていたわけではありませんでした。ただこの世代の勢いを目の前で見ていて、憧れていたと思います。

先日「トップガン マーベリック」という映画を見に行ってきました。これは1986年上映のトム・クルーズ主演の「トップガン」の続編として、満を持して公開されました。トム・クルーズは、この製作権を誰に渡すことなく、いつの日かふさわしい時が訪れるのを信じて今年まで待っていたのです。まさしくいつの日か、というのが今だったのでしょうね。当初の「トップガン」を見ておられた世代というのが、私の年齢の少し上くらいだと思います。高校生では、映画を見るには時間もお金もなかったかなと思います。大学生以上ならお金の余裕もあり、なによりアメリカ映画的な見ていてすっきりする、またトム・クルーズがかっこよかった非のない映画だったので世界的大ヒットだったと思います。私自身映画館で観たという記憶はないのですが、テレビで見たり、当時ビデオしかなかったので、レンタルビデオを借りて見たりと、日本語訳のセリフまで覚えてしまったぐらい好きでした。その映画の続編が、36年ぶりに製作されたのですから、いかないわけがないです。

マーケティング的にどの世代をターゲットとするのか大事なことですが、今回のこの映画は昨年に上映されるはずでしたが、コロナ禍のため延期されたことが功を奏したのかバブル世代だけでなくZ世代にも受けがよく、親子で見に行ったりとか、音響設備のいい映画館でもう一度見るとかがあり、興行収入としては公開8週目で92億円突破、全米では「タイタニック」を抜いたとか・・。すごいですね。トム・クルーズ主演なので、おそらく前作の10年後位に製作されて上映されていても、ヒットはしていたと思いますが、ここまで大ヒットとなったかと言われればどうかなと思います。コロナ禍もありましたが、36年間じらした甲斐がありましたね(笑)
映画を見終わったあとエンドロールが流れ出したら、少し場内が明るくなるので、普段の映画では立ち上がって出ていかれる方も多いのですが、今回の「トップガン マーベリック」では、完全に明るくなるまでみんな座っておられました。みんな感動して最後まで座っていたのかと思って、周りを見渡せば、バブル世代の私よりも年配の方々ばかりだったので、もちろん感動もあったでしょうが、暗がりで足元が悪い中あえて移動するのは危険だからか最後まで座っておられたのかな・・と思ってしまいました。

(岡 本 清 臣)

2023年4月1日から
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます

◇改正のポイント
 中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります。

*代替休暇
 月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。

*深夜・休日労働の取扱い
 月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

深夜労働との関係

月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。

休日労働との関係

月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。
(※)法定休日労働の割増賃金率は、35%です。

*就業規則の変更
割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合があります。「モデル就業規則」も参考にしてください。

(厚生労働省ホームページ)

(時間外労働に対する割増賃金 リーフレットより)

***  「夏季休暇」のお知らせ  ***

令和4年8月11日(木)~8月16日(火)上記の期間を夏季休暇とさせていただきます。
ご不便をお掛けしますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。