TOPICS


税務経営情報 vol.391

そりゃないで!

令和6年2月16日父岡本清彦が享年82歳で永眠いたしました。数年前から空咳がでるようになり、気になるので病院で診察を受けるように言っていました。病院で診てもらったら、間質性肺炎と言われたと聞きました。とりあえず悪性ではないと安心をしていました。しかし昨年11月に病院の先生から連絡があり、身内である私も来るように言われました。何だろうと思って行ってみると、あまり余命がありませんと言われました。びっくりしました。というのはただ単に間質性肺炎だと思っていましたが、実は肺にもう一つの影肺がんがあったそうで、それを私たち子どもに内緒にしていたようです。

 確かに徐々に体はやせてきていましたが、歳のせいとばかり思っていましたし、定期的に検診を受けており、本人に痛みがあったり、すぐに疲れるとかという症状は見られず、むしろ朝は毎日近くのコンビニまで歩いて新聞を買いに行っていたぐらいなので、そんなに悪いと思いませんでした。しかし肺から、喉や大腸に転移をしていて、もうどうしようもない状態でした。それでも正月は一緒に初詣も行き、普通にしているように見えたので、まだまだ父は元気でいると思う自分がいました。

それからは何度かの山あり谷ありがあり、16日の昼頃携帯に病院から連絡がありました。それまではすぐに気づいて電話に出ていましたが、その時はすぐに気づけなくて、そのあと妻から連絡がありそれで気づきました。そりゃないでと思いながら、直ぐに駆け付けると、まだ待ってくれていました。千葉県に住んでいる姉も、夕方6時頃になると連絡があり、まだ待っていてと祈りながら待ちました。そして姉家族の到着も間に合いました。とりあえず全員が揃ったので、みんなで見守っていると、悪いなりに安定してきたので、これは長丁場になると覚悟を決めて子どもたちを連れて病院の外のコンビニまで晩御飯を買いに行こうとしました。ほんの少し目を離したすきです。するとまた妻から急に危険な状態になったから、直ぐに戻ってくるようにと連絡がありました。そうりゃないで。私は昼に急いで駆けつけて6時間ぐらい待っていたにもかかわらず、最後の最後で看取れないとなると後悔しかありません。みんなで急いで走って戻り何とか間に合い、最後を看取ることができました。

 通夜祭の夜、私の家族と姉の家族みんなで、父の祭壇の前でお酒を飲みながら、父が好きだった曲を歌ったり踊ったりしながら、楽しく最後のお別れをしました。

 生前は、父が大変お世話になりました。平成元年に会社を独立してから、沢山の顧問先様に支えられてここまで続けることができました。思い出すのは父が独立するときに、各顧問先に自分が独立するので、できたら支えてほしい旨の手紙を書いていた時のこと。その手紙を封筒に入れて送る準備をしていた時に、私も手伝をしたのですが、その時は学生で何も考えず適当に糊付けをしていて、汚くなっていたのを見て、ものすごく怒られました。今思うと父はその時一世一代の勝負をかけていた時にもかかわらず、何もわかっていない息子が適当にしていたのですから怒りますよね。それは今でも忘れません。本気で怒られたのは後にも先にもその時だけでした。顧問先様との繋がり、家族との繋がりをずっと大事にしてきたのだと改めて感じる事が出来ました。これから一家の大黒柱として、それらを引き継いでいかないといけません。今後とも家族・事務所のスタッフ共々よろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。  ただ亡くなる日は選べないのですが、2月16日は確定申告が始まる日、そして給料締後すぐであるため急ぎの仕事が山積みとなっていました。恐らく父は、すまんすまんと言っていると思いますが、そりゃないでと心の中で呟きました。

(岡 本 清 臣)

令和6年分所得税の定額減税について(その1)

令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。大綱においては、令和6年分の所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することとされており、今後、関係する税制改正法案が成立した場合には、令和6年6月から定額減税が実施されることとなります。

 「令和6年度税制改正の大綱」(財務省ホームページリンク)に盛り込まれた定額減税の概要は以下のとおりです。

 また、給与収入に係る源泉徴収に関しては、「令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について」 をご覧ください。

定額減税の対象となる方

令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。

(注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。

定額減税額

特別控除の額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。

1 本人(居住者に限ります。) 30,000円
2 同一生計配偶者または扶養親族(いずれも居住者に限ります。)  1人につき30,000円

定額減税の実施方法

特別控除は、所得の種類によって、次の方法により実施されます。

1 給与所得者に係る特別控除

令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。

なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整することとなります。

2 公的年金等の受給者に係る特別控除

令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除きます。)につき源泉徴収をされるべき所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。

なお、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)により調整することとなります。

また、確定申告による調整に関する手続については、後日改めて国税庁ホームページにおいてご案内する予定です。

3 事業所得者等に係る特別控除

原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。

予定納税の対象となる方については、令和6年7月の第1期分予定納税額から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除されます。

なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により特別控除の額を控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額が11月の第2期分予定納税額から控除されます。

また、予定納税の額からの特別控除の額に相当する金額の控除に関する諸手続のほか、確定申告による調整に関する手続については、後日改めて国税庁ホームページにおいてご案内する予定です。

※定額減税に関する最新の情報は、国税庁ホームページに随時掲載していきます。 国税庁ホームページ(定額減税について)一部抜粋