税務経営情報 vol.392
少しは成長したのかな?
「縦の糸はあなた 横の糸は私~♪」中島みゆきさんの曲が流れています。
先日、父の五十日祭を無事に終えることができました。神式でいう五十日祭というのは、仏式の四十九日のことで、この差というのは、神式では亡くなった日を1日目、一方仏式では亡くなった前日を1日目と数えることの違いだそうです。神道ではこの儀式を通して、霊体から家を守る守護神に変わると考えられています。
私自身家、宗派というものをあまり理解していませんでした。今回父が亡くなったことにより、私のご先祖様のことを考えるようになりました。なんとなくお墓参りに行って拝むことはしていました。しかし祖父のことやそのまた上のご先祖様が何をしていたのか全然知りませんでした。そういうことを父の兄弟や親戚の方々に教えてもらい、そうだったのかと初めて理解しました。
祖父は戦争に行って病を罹った影響でずっと寝たきりだったため、子供のころ、会話をした記憶がありません。祖母は寡黙な方で、孫の私たちが来ても会話がはずむことがなかったので特にそう思ったのかもしれません。しかし今回はずっと昔の先祖さんのことを聞いたりしたことで、改めて先祖代々続いていて、今の自分があるのだと実感しました。今までは私の父が、一家の大黒柱として頑張ってきました。私の心の中で、穴が開いたような感じになっていますが、この穴を埋めるために今を頑張り、次の世代に繋いでいく、そんなことを感じました。
また今回は、姉の子どもも私の子ども達もみんな集まりました。私たちは、ことあるごとによく集まり、みんなで旅行に行ったり、ご飯を食べたりして過ごしていました。旅行に行くと、珍道中で笑いが絶えません。誰々がどうしたとか、何かしら強烈な思い出になることが多く、行くのを楽しみにしていました。しかし子ども達が成長するにつれて、部活動等で全員が揃わなくなり少し寂しい感じがありました。就職したり、遠方に進学したりとなかなか会えなくなることが多くなりましたが、今回はどうしても仕事で抜けられない者を除き全員が揃いました。
五十日祭の前夜、みんなで焼肉に行きました。というのは、一月に父が初めて倒れた時に緊急で全員が集まりました。その後意識が戻り、大丈夫そうだということで、ほっと安心してその帰りに遅めの晩御飯でみんなで焼肉を食べに行きました。するとごはんを食べている最中に、また入院をしている病院から電話があり、ドキッとしてしまい、そこから焼肉の味が分からなくなってしまいました。そんなことがあったので、そのリベンジでもう一度みんなで食べに行くことにしました。今回はしっかりお酒も飲み、ワイワイ言って食べる食事は前回と違って美味しかったです。今同じ時間を共有している家族と過ごすことで、この一ヶ月の疲れが吹っ飛ぶような気がしました。みんな一緒だと思うのですが、普段はそれぞれの生活があり、楽しいことも苦しいこともありいろいろ抱え込むことがありますが、そういうものをこの家族と過ごして、半年に一度でもいいので発散出来たらそれだけで次また頑張れそうな気がします。
今回時間軸を縦と考えると、「縦の糸は~」先祖さんで、先祖さんのことをより理解して、今を横の軸と考えると「横の糸は~」家族となり、色々なことをきっかけに今の家族で集まることは、まさしく中島みゆきさんの「糸」という曲にぴったりだなぁと勝手に思っていました。縦の糸と横の糸が交わる今を大事にして、次の世代に残していく事が大事なのかと思いました。ちょっと大人になったのかな(笑)。いやもうおっさんか!
(岡 本 清 臣)
令和6年分所得税の定額減税について(その2)
令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。大綱においては、令和6年分の所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することとされており、今後、関係する税制改正法案が成立した場合には、令和6年6月から定額減税が実施されることとなります。
1.給与の支払者の事務のあらまし(給与所得者に対する定額減税)
給与所得者に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している給与所得者(いわゆる甲欄適用者)に対して、その給与の支払者のもとで、その給与等を支払う際に、源泉徴収税額から定額減税額を控除する方法で行われます。
給与支払者は、
①令和6年6月1日以後に支払う給与等(賞与を含みます。以下同じです。)に対する源泉徴収税額からその時点の定額減税額を控除する事務(以下「月次減税事務」といいます。)と
②年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を行う事務(以下「年調減税事務」といいます。)
の二つの事務を行うことになります。
2.月次減税事務の手順(その1)
月次減税事務では、令和6年6月1日以後最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額から順次控除します。
控除対象者の確認
令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人(その給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者の人)(以下「基準日在職者」といいます。)を選び出します。
この基準日在職者が、原則として月次減税額の控除の対象となる人(以下「控除対象者」といいます。)となりますが、その後、他の給与の支払者に扶養控除等申告書を提出した場合には、この人は控除対象者から外れることになります。 なお、次に掲げる人は、基準日在職者に該当しませんので注意してください。
各人別控除事績簿の作成
以下、月次減税事務においては、基準日在職者の各人別の月次減税額と各月の控除額等を管理することになります。
国税庁では源泉徴収事務の便宜のために、「各人別控除事績簿」(基準日在職者の氏名や月次減税額の控除事績等を記載するもの。16ページに記載。)を国税庁ホームページに記載することとしておりますのでご活用ください。なお、次回以降の説明においては、便宜上、「各人別控除事績簿」を使用した場合の方法について記載しています。
国税庁ホームページ(令和6年分所得税の定額減税のしかた)一部抜粋