税務経営情報 vol.393
新しい刺激
最近新しい刺激がなく、毎日を過ごしていました。そんな時税理士協同組合の役員をしている関係で、そちらの親睦旅行があり参加しました。行き先は、東京と横浜近郊でした。東京・横浜は何度も行っているところなので、目新しいものはないだろうと思っていました。
まず最初に大阪の伊丹空港から、東京の羽田空港まで飛行機で向かいました。そこから空港の外に出ることなく空港内部の見学でした。当然空港なのでセキュリティーが厳しく、身分証明書を提出した上での見学会でした。最初は飛行機の駐機場。広い駐機場に収納されている飛行機を間近で眺めるのは新鮮でした。そしてターミナルに停まっている様々な国の飛行機会社の飛行機が並んでいる姿を横から見るのも、なかなかレアなものでした。飛行場内に来賓用の建物があったり、一般客としっかり区別されていました。空港というのは、行くと心がウキウキとしてくるところで、その勢いのまま空港で、おしゃれで美味しそうなお土産をいっぱい買ってしまいました。
次の日は、横須賀の港湾巡りでした。横須賀にはアメリカ軍の基地があり、その港に泊まっている軍艦などが見られるとのこと。出航前から、ちらっと遠目に見えていたものが潜水艦でした。クルーズ船に乗って近づいてみると船橋が見え、そこに人がいて整備等をしているようでした。潜水艦は、海中の音を聞いて敵か味方かを聞き取れるそうで、潜水艦の中でスプーンを落としただけで、その位置がばれるそうです。海中は、音の伝達が広くて、500キロ離れたところでも、会話が聞き取れるようです。それだけで満足していたら、次にでてきたのが、アメリカの原子力空母ロナルド・レーガン!その空母の前を横切って下から見上げる事が出来ました。でかい!確か甲板は、サッカー場が2面取れるぐらいの大きさで、動力は原子力なので20年以上航行できるようです。このロナルド・レーガン空母は、今回が最後の航海になるようで同型の原子力空母ジョージ・ワシントンに代わるそうです。その最後の姿を見る事が出来ました。他にも、最新鋭のイージス艦があったりと普段見れないものばかり見ることができました。このイージス艦は、電波に把握されないようにステルス使用になっていて、電波を発信するところが沢山あり、例えば海外から打ってきたミサイルを正確に打ち落とす事が出来るそうです。またちょうど南極観測船が戻ってきたところで、船の外側が氷で傷ついている様を見る事が出来ました。 このように久しぶりに新しい刺激を受けて、脳の活性化になりました。たまにはいいものですね。そんな中業界の新聞で、税理士試験の試験日が決定したという記事を見つけました。私の事務所の職員に、「試験日決まったな」とプレッシャーを掛けておきました。実は私も試験を受けなければならないものが、ゴールデンウイーク最中にあります。それは保険の試験です。保険の試験の中でも、一番難しいものです。保険会社の方は、税理士試験を受かっているので楽勝ですよと言ってきますが、税理士試験を受けたのはもう20年以上も前のこと。新しい刺激を受けるために、がんばります。
令和6年分所得税の定額減税について(その3)
令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。(令和6年6月1日以後支払われる給与等より実施。)
月次減税事務の手順(その2)
月次減税額の計算
控除対象者ごとの月次減税額は「同一生計配偶者と扶養親族の数」に応じて、「本人30,000円」と「同一生計配偶者と扶養親族1人につき30,000円」との合計額となりますので、次の⑴及び⑵により月次減税額の計算を行います。
上記の「同一生計配偶者と扶養親族の数」は、毎月の給与や賞与における源泉徴収税額の計算のための「扶養親族等の数」とは異なる場合がありますので、必ず次の⑴
(1)同一生計配偶者及び扶養親族の数の確認
最初の月次減税事務を行うときまでに提出された扶養控除等申告書等により、以下のイからハまでの確認を行い、その提出日の現況における同一生計配偶者の有無及び扶養親族(いずれも居住者に限ります。)の人数を把握します。
なお、確認に当たっては、非居住者である同一生計配偶者及び非居住者である扶養親族を、月次減税額の計算のための人数に含めないよう注意してください。
イ 居住者である同一生計配偶者の確認
扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下の人は、同一生計配偶者に該当しますので、扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者が居住者であり、かつ、「所得の見積額」が48万円以下であるかどうかを確認し、それらに該当する場合には、月次減税額の計算のための人数に含めてください。
ロ 居住者である扶養親族の確認
扶養控除等申告書に記載された控除対象扶養親族及び16歳未満の扶養親族(住民税に関する事項として記載されています。)のうち、居住者である人の人数を確認し、月次減税額の計算のための人数に含めてください。
(注)控除対象者と他の人とが、同一の人を控除対象扶養親族や16歳未満の扶養親族としてそれぞれの扶養控除等申告書に記載している場合には、その両者が重複して定額減税を受けることはできませんので、重複して定額減税を受けることのないよう控除対象者に周知してください。
ハ 扶養控除等申告書に記載していない同一生計配偶者等に係る申告
扶養控除等申告書に記載していない同一生計配偶者や16未満の扶養親族については、最初の月次減税事務を行うときまでに、控除対象者から「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出を受けることで月次減税額の計算のための人数に含めることができます。
控除対象者から「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出を受けた場合には、その記載内容から同一生計配偶者等の合計所得金額の見積額が48万円以下であるか、居住者であるか及び扶養控除等申告書との重複がないかを確認し、月次減税額の計算のための人数に含めてください。 (注)扶養控除等申告書に記載していない同一生計配偶者のケースとしては、控除対象者本人の合計所得金額が900万円を超えると見込まれるため、扶養控除等申告書に源泉控除対象配偶者として記載していない場合を想定しています。