税務経営情報 vol.394
我慢の後に~
ゴールデンウイーク明けにニュースを見ていると、「退職代行」という話が出ていました。何かというと、4月に入社をして1か月ほど仕事をして、ゴールデンウイークの長い休みの間に色々考えたのでしょうか、その就職した会社に向いていないということで、退職という選択をするようです。ただ辞めるだけならいいですが、退職したいと自分の口で言わずに、自分の代わりに代行して言ってもらう会社があり、そういうところに頼む人がいるそうです。ニュースでは、思っていた仕事とは違うというのが一番多い辞める理由だそうです。どんな仕事を想像していたのかじっくりと聞いてみたい気がしますね。私が就職するときには、周りの方から「石の上にも三年」なので、3年間は我慢をしなさいと言われ続けました。このことわざは、「たとえ冷たい石の上でも、三年間も座り続ければ暖かくなってくる」ということを表しており、そこから転じて「成功を願うなら一定の忍耐や辛抱が大切だ」という教訓となっています。以前にも調べたことがあり、3年間というのは、期間としての3年間ではなくある程度長い年月や期間のことを指すようです。人によってその期間というのが違うということなのでしょうね。もう少し我慢をするか、今やっている仕事が将来やりたいことにつながるかもしれないとか少し考え方を変えてみると違ったやり方があるのではないかと思うのですが・・・・。
我慢といえば、5月に恒例の羽束師神社の春のお祭りがあるのですが、このお祭りに和太鼓の演奏としてお手伝いをさせていただいています。祭りに和太鼓というのは付きものですが、私には祭りにお酒というのも付きものであります。飲んで楽しく五穀豊穣を願うものだと思っています。しかし今年のお祭りは、お酒を我慢しました。我慢をしたというより、せざるを得ない状態だったからです。というのは、お祭りの後にどうしても外せない用事があり、そちらに行かないといけなかったからです。でも苦痛でした。そこで考え方を変えて、まだ喪が明けていないからやめておこうと。というのは、この羽束師神社のお祭りは、私の父が生前神職の修行をしていたお祭りで、ずっとこのお祭りに関わっており、お神輿と一緒に地域を練り歩きお勤めをしていました。今年神社に行ったときに以前の写真が飾ってあり、そこに私の父が写っているのを見て、せめてお祭りの間お酒を我慢しようと自分で勝手に考えました。そう思うと、お酒を見ても今は我慢をするときであると割り切れてすっきりとしました。酔って演奏するのと、酔わないで演奏するのとは、酔っていないほうがしっかり叩けるかと思いましたが、そこはあんまり変わりませんでした。
辛いことやしんどいことをするときには、自分の解釈一つでしんどいことが、次への過程になると信じることが大事なのかなと思いました。もちろんその夜は、喪が明けたということにしてしっかり飲ませていただきました(笑)。我慢の後のお酒は美味しかったです。
(岡 本 清 臣)
令和6年分所得税の定額減税について(その4)
令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。(令和6年6月1日以後支払われる給与等より実施。)
月次減税事務の手順(その3)
月次減税額の計算
次の⑴(定額減税について(その3)参照)及び⑵により月次減税額の計算を行います。
⑵ 月次減税額の計算
⑴での「同一生計配偶者と扶養親族の人数」に基づき、「本人30,000円」と「同一生計配偶者と扶養親族1人につき30,000円」との合計額を求めます。
月次減税額は、最初の月次減税事務までに提出された扶養親族等申告書等により確認した、その提出日の現況における「同一生計配偶者と扶養親族の数」によって決定しますので、その後「同一生計配偶者と扶養親族の数」に異動があった場合には、年末調整又は確定申告で調整することになり、月次減税額を再計算することはありません。
給与等支払時の月次減税額の控除
控除対象者ごとの給与等支払時における月次減税額の控除は、次により行います。
なお、令和6年6月1日以後に支払う給与又は賞与のうち、支給日が早いものについて源泉徴収されるべき所得税及び復興特別所得税の相当額(以下「控除前税額」といいます。)から順次、月次減税額を控除することとされています。
(1)控除前税額の計算
給与の支払者が令和6年6月1日以後に支払う令和6年分の給与や賞与について、現行の所得税法の規定等により控除前税額を求めます。
なお、控除前税額は、その税額に復興特別所得税相当額が含まれている税額表(国税庁ホームページに掲載している「令和6年分源泉徴収税額表」)を使用して求めます。
(2)実際に源泉徴収する税額の計算
⑴で求めた控除前税額と月次減税額とを比較し、次の①又は②の区分により、その給与等から実際に源泉徴収する税額を求めます。
①月次減税額の金額が控除前税額の金額以下となる人の場合 (月次減税額の金額 ≦ 控除前税額の金額)
この場合には、月次減税額の全額が控除できますので、控除前税額から月次減税額を控除した差額が実際に源泉徴収する税額となります。
そして、その差額となる税額を源泉徴収して、この人に対する月次減税事務が終了します(差額が0円の場合は実際に源泉徴収する税額はないことになります。)。
②月次減税額の金額が控除前税額の金額を超える人の場合 (月次減税額の金額 ≦ 控除前税額の金額)
イ)初回の給与等の支払時における控除の方法
この場合には、月次減税額の一部については控除しきれませんので、控除前税額から同額の月次減税額を控除することになり、実際に源泉徴収する税額はないこと(0円)になります。
ロ)二回目以降の給与等の支払時における控除の方法
二回目以降の給与等の支払時においては、イの方法で控除しきれなかった部分の金額を限度として、その控除しきれない金額がなくなるまで、以後支払う令和6年分の給与や賞与(令和6年分の年末調整を行う時の給与や賞与を除きます。)に係る控除前税額から、上記イに準じて順次控除することになります(控除しきれない間は、実際に源泉徴収にする税額はないこと(0円)になります。)。
〔計算例〕
順次控除して、控除しきれなかった部分の金額がなくなった際には、その際に支払う給与等に係る控除前税額と最後の控除しきれなかった部分の金額との差額が実際に源泉徴収する税額となります。
控除後の事務
(1)給与支払明細書への控除額の表示(控除額の表示が義務化されました)
給与の支払者が月次減税額の控除を行った場合には、給与等の支払の際に従業員の方へ交付する給与支払明細書に適宜の箇所に、月次減税額のうち実際に控除した金額を「定額減税額(所得税)×××円」などと表示します。
(2)納付書の記載と納付等
給与支払者は、納付書の「棒給・給与等」、「賞与(役員賞与を除く。)」又は「役員賞与」の「税額」欄には、各人毎の「控除前税額から月次減税額の控除を行った後の金額(その給与等から源泉徴収すべき金額)」を集計し、その金額を記入します。 (注)「年末調整による超過税額」欄及び「摘要」欄への定額減税に関する事項の記載は不要です。
国税庁ホームページ(令和6年分所得税の定額減税のしかた)一部抜粋