税務経営情報 Vol.269
~負けなかった!!~
人の気配で、目を覚ましました。そばには制服姿の娘が心配そうに立っていました。というのも、私が息をしているか確認をしに来たそうです。なぜそんな時間に寝ていたのか?と疑問に思いましたが、すぐに思い出しました。そう私は負けなかったのでした!
思い起こすと、私はその日の朝にスズメバチに足の指を刺されてしまったのでした。なぜ足なのかというと・・・、外にあった靴の中にスズメバチが隠れていたのです。靴を履いたとたん右足に激痛が走りました。びっくりしてすぐ靴を脱いで中を確認すると、なんと5センチぐらいの大きさ(たぶん大きく感じたのかもしれません)のスズメバチがいるではありませんか!弱っていたので靴で重しをして逃げないように押さえつけました。そしてすぐに靴下を脱ぎ、刺された指を押さえました。毒がまわるかもしれないと思いながら、痛さで指を締め付けることしかできませんでした。
スズメバチはスズメバチで、暗い靴の中で休んでいたところ、急に押し込められてびっくりして、つぶされる前にすぐさま反撃を試みて脱出をしたかったのでしょう。考えたら早い反撃でした。暗くて狭い空間において何か黒いモノが押しつけてくる中で、お尻の針を出して攻撃してくるのですから。
この8~11月はスズメバチが攻撃的になる危険期間だそうです。刺すのはメス(女王蜂と働き蜂)のみなので、今回刺したのもメスなのでしょう。特に8~9月の間は巣の拡張期に入るため、巣に近づくと巣を守るため攻撃的になります。例年蜂に刺されて亡くなる方は30人ぐらいいるそうです。スズメバチの毒は、蝮の毒より遥かに強いのだそうです。
刺されないための対策として、①白い帽子、衣服を着る②身を低くする③整髪料、香水を付けないとありますが、今回のような場合は、どうしようもないですね。
刺された時は、①すぐに毒を絞り出す(ただし口で吸い出さず、指でつねって絞り出す)②よく水で洗って冷やす(毒の回りを遅くする)③抗ヒスタミン軟膏やステロイド剤を塗る(アンモニアは効かないそうです!)よく蜂に刺されたらおしっこをかけると良いという話がありますが、全くのウソだそうです。
刺されてからすぐに病院に連れて行ってもらったのですが、その時、周りの方から氷嚢と刺したスズメバチを袋に入れて渡されました。これらが病院で役に立ちました(なんと冷静な方がおられると思いまいた!)。というのは刺された指が毒に反応して腫れてくるので、だんだん熱を持ってきて痛みがどんどん増してきます。その時に氷嚢で冷やすと冷たさでましになりました。おかげで氷がすぐに溶けてきましたが。あと病院で先生に見てもらう時に、刺した現物があると先生もすぐに確認が出来るので話がスムースでした。素人判断で思いこみしてしまうと処置を間違う恐れがあるからですって。今回の場合は間違い様のないぐらい立派なスズメバチで、先生の方が近づけないで下さいと言われました。
スズメバチに刺されると、刺されて30分以内にアレルギー反応(じんましん、吐き気、呼吸が苦しい、全身のしびれ、血圧低下などの症状)が出たら、大変危険だそうで、すぐに皮膚科を受診した方がいいです。私の場合は、大きい病院に行ったところ皮膚科の先生が不在で、結局外科の先生に診てもらいました。しかしスズメバチに刺された場合、すぐに治る特効薬はないそうです。それよりも怖いのが刺されてからのアレルギー反応ですが、私は特にでなかったのでよかったですが、様子を見るために点滴をされました。その間、血圧や脈拍を採られて様子を見ていたら、看護婦さんの様子がおかしいのです。どうしたのかと思っていたら、私の脈拍が1分間に40台(大体60台なのに)まで下がっているとのこと。以前激しい運動をされていましたかとか聞かれるし、内心びくびくしていました(太鼓は激しい運動になるのか疑問だったのでないと答えておきました)。
病院を終えて、事務所に戻り仕事をしていたのですが、足に細い針をずっとちくちくと刺されているかと思えば、頻繁に太い針をぐりぐりと刺される感覚があり、足がずきずきとずっとうずいていたのと痛み止めが効いてきたのか体がだるくなり、早退をしました。そして家に着いてすぐに寝てしまいました。寝ている間、夢を見ました。どんな夢かというと、アメリカの映画で主人公がクモに刺されて、不思議な力を手に入れ悪者をやっつけるという映画(スパイダーマン)です。夢うつつながら私の場合は、ハチは英語で「Bee(ビー)」だし、スパイダーマン(クモ男)ではなくビーマン(ハチ男)か、かっこ悪~。
一度刺されると二度目はもっと危険だそうです。蜂毒に対して抗体が出来てハチアレルギー(アナフィラキシー)になり体が過剰に反応して血圧が下がって生命にかかわるショックを起こす危険があるのだそうです。なんとなくインフルエンザの予防のように前もって菌を体に入れておくと次にはかかりにくいというのではなく、蜂の毒は体が過剰に反応してしまうのだそうです。今回は毒に負けませんでしたが、次回はどうなるかわかりません、気を付けなければいけません。みなさんも気を付けてくださいね!
( 岡 本 清 臣 )
~平成25年もいよいよ最後の月です!~
今年もはや12月を迎え、あと1ヶ月を切ってしまいました。12月は大掃除などがある以外特にすることはないのですが(家では邪魔者扱いされるだけですが・・・)バタバタとしてしまいますよね。道路も渋滞しがちになり、事故も多くなりますので巻き込まれないようご注意ください。
さて、この時期の恒例行事?といいますとなんといっても年末調整があります。皆様方には「毎年と同様、証明書などをご用意ください」とお願いしているのですが、所得税法に基づいて計算しますので、実は毎年何らかの変更点があります。
因みに下記に記してみましたのでご一読を・・・。(税務通信より抜粋)
還付になる方、不足で徴収される方とおられますが、さて今年はどちらになるでしょう?
<復興特別所得税の創設>
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が交付され、所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、その源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければならないこととされました。
(注)租税条約の規定により、所得税法及び租税特別措置法に規定する税率以下の限度税率が適用される場合には、復興特別所得税は課されません。
<給与所得控除額に関する改正>
給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の定額とするこことされました。
この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
改 正 前 | 改 正 後 | |
1,000万円 超 1,500万円 以下 |
(給与等の収入金額)×5%+170万円 | (給与等の収入金額)×5%+170万円 |
1,500万円 超 | 245万円 |
(注)上記の改正に伴い、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表・日額表)」「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」及び「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が改正されました。これらの改正は、平成25年1月1日以後に支払うべき給与等について適用されます。
尚、併せて、「年末調整のための算出所得税額の速算表」も改正されております。
( 岡 本 靖 司 )