税務経営情報 vol.271
~今年の密かな目標!~
「ヨッシャー、初バーディ!」と初めてのことで喜んでいたにもかかわらず、結局その日はバーディ2つ、パー1つと最高の「初打ち」でした。年末の暴飲暴食がたたってか、大晦日に体中に湿疹ができ、体を温めると痒くなるため、お風呂ももちろんお酒も飲むことが出来ない状態で2014年が始まりました。もちろん体重も増!そんな中でのスコアは昨年後半から徐々に上がり、今までの120の壁を楽々クリアすることができました。
私がゴルフを始めたのは、20歳代中ごろだったと思います。初めて参加したのが、知り合いのコンペ。コンペというのは、主催者がいてその知り合い何人かが集まりその中でスコアの一番少ないことを競い合うもので、参加者は主催者を直接知っているが、その他のメンバーはあまり知らないというものです。だから知り合いだけで回るゴルフとは全然違います。初めてのゴルフに初めてのコンペ、ルールもよくわからなければ、打ち方すらままならない状態でした。言われるがまま第1打を打ち、打ったらクラブを何本か持って走ることを繰り返していたので、スコアは確か160打以上は打ちました(途中数えられなくなりました・・)。
その後、年に何回かゴルフを回りましたが、せいぜい130打ぐらいをうろうろしていました。ちなみにプロは、トータルで72打を下回ってきます。私なんか、ハーフでそれぐらいでした・・・。本格的に始めようと思ったのは、5年前あるコンペのなぜか幹事(という名の雑用係)の何人かの1人になり、みなさんのお世話をしていました。お世話をしてばっかりで、これは面白くないと思い、打ちっぱなしの練習場に通い始めました。
自己申告するともともとスポーツは野球に剣道、水泳、テニスと何やっても、そこそこはできていたと思っていましたし、ましてやゴルフは止まっているボールです。こんなもの打つのなんか訳がないとつい最近まで思っていました。だから打ちっぱなしの練習場に行っても、レッスンを受けずにずっと自己流で練習していました。もちろん今までのスポーツは基本は教えてもらい後は練習あるのみでできていました。
しかしいつまでたっても、上手くならず120の壁を超えることはできませんでした。コースに出ては、「今日はあかんかった、次こそは!」と思い、なぜ駄目だったかを考えずに5年が経過しました。さすがに落ち込みましたね(笑)私はゴルフの才能がないんだ、だからもうやめようと思いました。
でもなぜ上手くならないのかなと初めて自分なりに分析をしてみました。すると、第1打のほんどがOB(ボールがコースから外れてしまうこと)となっていました。そして第2打以降は、チョロがあったりまたまた真っすぐ飛んでいないことばっかりでした。よく考えるまでもなく、打ち方の基本がなっていない!それと自分はそこそこできると自惚れがありました。これらを取っ払って、それでもだめならあきらめようと思い、もう一度始めました。
レッスンプロに習ったり、テレビや本を見てフォームの基本を学び、なんか何歳になっても青春だなぁと感慨にふけりながら、ほぼ毎日グローブがボロボロになるまで素振りをしました。なんで今までやらなかったのかなと考えると、今までは休みの日は子ども達と遊んでいたからで、今は娘は友達と遊びに行ったり太鼓の練習があったり、息子は受験生で勉強しないといけなくなり、パパはちょっと暇になったため、幸か不幸か練習する時間がとれるようになったからだと思いました(なんか寂しいですが・・・)。するとなにか自分の中でつかみかけてきて、今まで右に曲がっていたボールが、たまに真っすぐ飛び、飛距離も長くなってきました。昨年の春ぐらいから真剣に始め、夏ごろにはそこそこいけるぞと思ってコースにでましたが、みごと玉砕。練習してもしなくてもスコアはあまり変わりませんでした。あまりのショックで1週間ぐらいやる気が起こりませんでした。でもこのまま終わったら、負け犬みたいだと思いとりあえずまた始めました。たかだかゴルフができないぐらいで、こんなに落ち込むなんて思いませんでした。今までの自分のスポーツをすべて否定されているようでした。でも考えたら、今までそこそこしか出来ていないのに、大層なプライドがあるのが間違いでした(笑)
そんなこんなで冬になり、昨年最後の最後で120の壁を破ることが出来ました!
それも簡単に越えることが出来ました。今まで何だったんだと思うぐらいでした。そして今年の初打ちでは、110を切り期待値が上がっています。この勢いで100を切りたいですね。それが今年の密かな目標です。
しかし120が100になるのと、100が80になるのとでは同じ20打縮めるのとわけが違うなと実感しました。まぁのんびりと楽しみながらがんばります!
( 岡本清臣 )
~『領収証』等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました~
(平成26年4月1日以降作成されるものに適用されます)
「所得税法等の一部を改正する法律」により、印紙税法の一部が改正され、平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。
次号では、不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る税率の特例を紹介します。